固定資産税でよくいただくご質問を掲載しておりますのでご確認ください。
Q.私は、令和5年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和6年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。令和6年度の固定資産税は誰に課税されますか。
A.令和6年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている方に対し、当該年度分の固定資産税を課税することとなっているからです。Q.私は、令和6年1月20日に自宅を解体しましたが、令和6年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか。
A.固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、令和6年1月20日に取り壊された家屋も1月1日現在には存在していたことから、令和6年度分の固定資産税の課税対象となります。Q.私は、令和5年10月に家屋(母屋)を取壊しましたが、令和6年度の土地の税額が急に高くなりました。なぜでしょうか。
A.土地の上に一定要件を満たす家屋があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が減額されます。しかし、住宅の滅失やその家屋としての用途を変更すると、特例の適用対象から外れることになるため、税額が高くなったものです。Q.地価が下落しているのに土地の税額が上がるのはなぜですか。
A.土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇は緩やかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する「負担調整措置」が講じられています。地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の公平の観点からやむを得ないものと考えられます。
Q.次のような住宅を新築しました。令和6年度分の家屋に係る固定資産税額はいくらになりますか。また、新築住宅の減額措置は受けられますか。
- 構造 木造2階建 /店舗併用住宅
- 建築年月 令和5年7月
- 床面積 160平方メートル(居住部分100平方メートル、店舗部分60平方メートル)
- 評価額 12,000,000円(令和6年度)
A.質問の家屋については、下記の要件に該当するため新築住宅の減額措置が受けられます。
(要件1)居住部分の床面積割合が全体の床面積の2分の1以上であること。
100平方メートル ÷ 160平方メートル = 0.625 ≧ 1/2
店舗部分の割合が2分の1を超えると、減額措置は受けられません。
(要件2)居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
居住部分100平方メートル
固定資産税
(課税標準額)×(税率)=(年税額)12,000,000円×1.4%=168,000円
減額される額
(課税標準額)×(税率)×(床面積割合)×(減額率)=(減額税額)
12,000,000円×1.4%×100/160×1/2=52,500円
(年税額)-(減額税額)=(令和6年度分固定資産税額)
168,000円-52,500円=115,500円
あなたの令和6年度の家屋の固定資産税は115,500円になります。
Q.私は、令和2年9月に家屋を新築しましたが、令和6年度の家屋の税額が急に高くなりました。なぜでしょうか。
A.新築住宅に対しては、一定の要件を満たした場合、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については5年度分)に限り、床面積の120平方メートル分までの税額が2分の1に減額されます。あなたの家屋についてもこの特例に該当していたため、令和3・4・5年度分については税額が減額されていましたが、この減額適用の特例期間が終了し、本来の税額に戻ったことによるためです。Q.家屋は年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはなぜですか。
A.家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等を表した経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれる仕組みとなっています。
建築年次の古い家屋の一部については、建築後の建築費の上昇が続く中、この仕組みによって評価額が据え置かれてきていることもあり、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでには至らず、評価額が下がらないといったことがあります。
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