目次
限度額適用認定証 等
通院または入院した際、医療機関に認定証を提示することにより、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。事前に交付申請が必要です。
下記表で区分「オ」、「低所得1・2」に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、医療機関に提示することで申請された月の初日以降について入院時の食事代が減額されます。それより前のものについては減額されませんのでご注意ください。
70~74歳の方について、「現役並所得者3」と「一般」の方は被保険者証兼高齢受給者証の提示のみで限度額が適用されるため減額認定証は発行されません。認定証の申請をされる前に健康課国保医療室へお問い合わせください。
年齢によって区分が異なります
69歳以下と70~74歳で区分が変わります。70~74歳の方は「高齢受給者証」の項目をご覧ください。限度額適用認定証等 69歳以下の人
1カ月の自己負担限度額
区分 |
所得要件 |
自己負担限度額(3回目まで) |
(4回目以降) |
ア |
901万円超 |
252,600円+(医療費10割-842,000円)×1% *4 |
140,100円 |
イ |
600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費10割-558,000円)×1% *4 |
93,000円 |
ウ |
210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費10割-267,000円)×1% *4 |
44,400円 |
エ |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 *3 |
35,400円 |
24,600円 |
*1:限度額適用認定証における表記区分
*2:総所得金額等=総所得金額-基礎控除額
*3:同一世帯の世帯主と全ての国民健康保険被保険者が住民税非課税の方
*4:「×1%」は、実際にかかった医療費の10割が「842,000円」「558,000円」「267,000円」を超えた場合、その超過額の1%を加算します。
認定証を医療機関に提示せずに受診した場合は、後日、高額療養費としてお返しする場合があります。
入院時の食事代や差額ベット代は高額療養費の対象外です。
下記のページもあわせてご覧ください。
国民健康保険の高額療養費について
入院時の食事負担額について
申請手続きに必要なもの
- 交付対象者の国民健康保険証
- 交付対象者のマイナンバーのわかるもの
注意
- 複数の医療機関等でご利用の場合は、窓口で合算することができないため、後日申請により高額療養費が支給される場合があります。
- 所得区分に応じて認定証を発行しますので所得が未申告だと発行できません。
- 区分によっては認定証が発行されない場合がありますので、健康課国保医療室へお問い合わせください。
- 国民健康保険税の滞納があると認定証をお出しできない場合があります。
- 認定証の有効期限は各年度の7月末までです。年度ごとに申請が必要です。
高齢受給者証
70歳から74歳の方は、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。
国民健康保険証と一体になっています。
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方は誕生月)から対象となります。
自己負担割合
医療を受ける際の自己負担割合は保険証に記載されている割合です。原則2割ですが、現役並み所得者(下図参照)は3割です。
現役並み所得者(3割)の中でも、下記に該当する方は申請により2割負担となります。
同じ世帯に70~74歳の被保険者が1人
- 収入額が383万円未満
- 市県民税課税所得額*1 が145万円以上、収入額が383万円以上の方で特定同一世帯所属者*2 との収入額が520万円未満の場合
*1:「市県民税課税所得」とは市県民税を計算するための金額で、市から6月中旬に送付された市県民税の納税通知書に記載されています。確定申告書では確認できません。
*2:「特定同一世帯所属者」とは国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行され、継続して同一世帯に属している方。
同じ世帯に70~74歳の被保険者が2人以上
- 70~74歳の被保険者の収入額の合計が520万円未満
自己負担割合 図表
70~74歳の人数 |
基準収入額 |
自己負担割合 |
1人の場合 |
383万円未満 |
2割 |
383万円以上 |
3割 |
|
383万円以上かつ 特定同一世帯所属者を含めた収入の合計が520万円未満 |
2割 |
|
2人以上の場合 (全員の収入の合計) |
520万円未満 |
2割 |
520万円以上 |
3割 |
自己負担限度額
自己負担が高額になりすぎないよう、所得額に応じて限度額が決められています。限度額以上に支払った自己負担額は、高額療養費として払い戻しされます。詳細は以下のページをご覧ください。
国民健康保険の高額療養費について
また、限度額適用認定証等を申請し、医療機関に提示することで、一月毎の自己負担額を限度額までに抑えることができます。入院等医療費が高額になりそうな場合は事前に認定証の申請してください。ただし、「現役並所得者3」と「一般」の方は高齢受給者証の提示のみで表の限度額が適用されるため減額認定証は発行されません。認定証の申請をされる前に健康課国保医療室へお問い合わせください。
限度額
限度額適用認定証等 70歳以上74歳以下の人
所得区分 |
所得要件 |
負担割合 |
一月毎の支払い限度額 |
|
外来 |
「世帯合算」または「入院」の場合 |
|||
現役並所得者1 |
課税所得金額 690万円以上 |
3割負担 |
252,600円 +(医療費の10割-842,000円)×1% |
|
現役並所得者2 |
課税所得金額 380万円以上 |
3割負担 |
167,400円 +(医療費の10割-558,000円)×1% |
|
現役並所得者3 |
課税所得金額 145万円以上 |
3割負担 |
80,100円 +(医療費の10割-267,000円)×1% |
|
一般 |
課税所得金額 145万円未満*1 |
2割負担 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円
|
低所得2 |
住民税非課税世帯 |
2割負担 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1 |
住民税非課税世帯 (所得が一定以下*2) |
2割負担 |
15,000円 |
*1:世帯の該当者の年収が合計520万円未満(1人世帯の場合383万円未満)の場合も含む。
*2:国保世帯全員が所得なしで、なおかつ年金収入が80万円以下の世帯の場合のみ。
特定疾病療養受療証
この受療証を国民健康保険証とあわせて医療機関等に提示することで特定疾病の自己負担額が一つの医療機関等につき月額1万円(上位所得者は2万円)となります。
注意:上位所得者とは、70歳未満で年間所得600万円超の方。
対象となる疾病は、厚生労働大臣が指定するもので以下の通りです。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。)
必要なもの
- 医師の診断書
- 交付対象者の国民健康保険証
- 交付対象者のマイナンバーのわかるもの
このページに関する問い合わせ先
健康課 国保医療室
電話番号:0233-29-5792
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。