目次
食事負担額について
被保険者の方が入院したときの食事代の標準負担額は1食あたり460円です。市県民税非課税の世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで食事代が減額されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
市県民税非課税の世帯の方が入院時食事代の減額認定を受けるには、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です。
申請月の1日から適用開始の限度額適用・標準負担額減額認定証を窓口で即日発行できますので、入院の予定がある際は事前に申請しましょう。
所得区分については限度額適用・標準負担額減額認定証の「適用区分」に記載があります。
詳しくは「国民健康保険の各種医療証について」のページをご覧ください。
注意
減額を受けるには事前に健康課で限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をしてください。
緊急入院等で事前の手続きが難しい等、事情がある場合は、至急健康課までご連絡ください。
申請月以前の認定はされませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 交付対象者の国民健康保険証
- 交付対象者のマイナンバーのわかるもの
別世帯の方が申請する場合、委任状に交付対象世帯主の押印が必要(シャチハタ不可)
区分による負担額一覧
市県民税課税の世帯(区分ア~エ)
1食あたりの負担金額 460円
市県民税非課税の世帯(区分オ、低所得1、2)
限度額適用・標準負担額減額認定証の提示により1食あたりの負担額が減額されます(負担額については下記表を参照)。
また区分「オ、低所得2」の方で過去12ヶ月の入院日数の合計が91日以上になる場合、(課税されていた期間は除く)長期入院該当の申請をすることにより、申請日の翌月1日から1食160円に減額になります。申請日から申請日の月末までの差額については後日還付いたします。
69歳以下の方
所得区分 |
1食当たり食事代 |
備考 |
上位所得者、一般 (区分ア~エ) |
460円 |
|
住民税非課税世帯 (区分オ) |
210円 |
認定証の提示が必要 |
160円 |
認定証の提示が必要 過去1年以内の入院日数が90日を超える場合(長期該当)【注意】申請翌月初日から適用 |
注意:長期該当の食事代の適用を受けるためには、入院日数が90日を超えた時点で別途申請が必要です。また、過去1年間の入院日数は、区分オの認定証の交付を受けていた期間中の入院日数のみを数えます。上記の金額は申請翌月初日から適用されます。申請日から申請日の月末までの差額については後日還付いたします。
70~74歳までの方
所得区分 |
1食当たり食事代 |
備考 |
現役並み所得者1~3、一般 |
460円 |
|
住民税非課税世帯 (区分:低所得者2) |
210円 |
認定証の提示が必要 |
160円 |
認定証の提示が必要 過去1年以内の入院日数が90日を超える場合(長期該当)【注意】申請翌月初日から適用 |
|
住民税非課税世帯 (区分:低所得者1) |
100円 |
認定証の提示が必要 |
注意:長期該当の食事代の適用を受けるためには、入院日数が90日を超えた時点で別途申請が必要です。また、過去1年間の入院日数は、認定証の交付を受けていた期間中の入院日数のみを数えます。上記の金額は申請翌月初日から適用されます。申請日から申請日の月末までの差額については後日還付いたします。
長期入院の場合
所得区分「オ、低所得2」の方で過去12ヶ月の入院日数の合計が91日以上になる場合、長期入院該当の申請をすることにより、申請日の翌月1日から1食160円に減額になります。申請日から申請日の月末の分については差額分を後日還付いたします。
申請に必要なもの
- 領収書(91日以上入院しているとわかるもの)
- 世帯主の通帳
- 世帯主の印鑑(世帯主以外の口座に入金したい場合)(シャチハタ不可)
このページに関する問い合わせ先
健康課国保医療室
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5792
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