新庄市の支援について(8月12日更新)
1.新庄市貨物運送事業者緊急支援給付金事業
支援の内容
新型コロナウイルス感染拡大に起因し、原油価格が高止まりを続けている中、燃料価格高騰により大きな影響を受ける運送事業者の方に対し、緊急的な支援として給付金を支給いたします。
対象者
市内に事業所を有する、「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」を営む中小企業者※(個人事業主を含む)の方。
※中小企業者の定義:資本金3億円以下又は常時使用する従業員数が300人以下の事業者
対象車両
対象事業者が市内事業所で使用する運送事業の用に供する緑ナンバー又は黒ナンバーの車両※
※リース契約により使用する車両も含む。
※霊きゅう自動車・被けん引自動車は除く。
給付金額
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業 | 対象車両(緑ナンバー車両)1台につき 100,000円 |
貨物軽自動車運送事業 | 対象車両(黒ナンバー車両)1台につき 25,000円 |
提出書類及び申請方法
申請書をダウンロードし、以下の必要書類と共に原則郵送にて提出してください。
(申請書は市役所商工観光課にも設置しております。)
- 申請書兼請求書(様式第1号)(word様式)(PDF様式)(記載例)
- 市内で対象事業を実施していることが分かる書類(運輸局への登録申請書類等)
- 支給対象車両一覧表(参考様式)※任意様式可
- 対象車両全ての車検証の写し
- 振込先口座の写し(口座名義人(カタカナ)の記載されたページ)
「令和4年度山形県運送事業者原油価格高騰支援給付金支給決定通知書」の提出でも可とします。
<申請書提出先>
郵便番号:996-8501
山形県新庄市沖の町10番37号
新庄市商工観光課企業立地・商工振興室 まで
申請期限:令和4年9月30日(金曜日)
注意:当日消印有効
2.新庄市事業者支援緊急給付金事業
注意:申請受付は終了しております。
支援の内容
本市における新型コロナウイルス感染症の急激な拡大により、事業経営に著しい影響を受けている対象業種の事業者の皆様へ事業継続のための給付金を支給します。
対象者
令和4年4月1日時点で本市において以下の表に記載した事業を営む事業者。
中小企業基本法に規定する中小企業者(個人事業者含む)であり、令和4年2月~4月いずれかひと月の売上が平成31年~令和3年の同月比80%未満の事業者。
令和3年4月2日以降に事業を開始した場合は、令和4年2月~4月までの いずれかひと月と、事業を開始した日の翌月から令和4年1月までのいずれかひと月の売上額を比較してください。
原則、市税を滞納していない事業者。
給付金額
支給要件/対象業種 | 1.飲食店 | 2.旅行業 | 3.酒類卸売業及び酒小売業 | |
基本金額 | 売上比が 50%以上80%未満 |
1店舗につき 100,000円 | ||
売上比が 0%以上50%未満 |
1店舗につき 150,000円 | |||
加算金額 | 賃貸借料を支払い 営業する場合 |
1店舗につき 50,000円 を加算 | ||
宴会場を有する場合 (1.飲食店のみ) |
50平方メートル以上100平方メートル未満の宴会場を有する場合 50,000円 を加算 |
|||
100平方メートル以上の宴会場を有する場合 100,000円 を加算 |
※「1.飲食店」においては、配達・持ち帰りのみを行う方と一般消費者向けに常時飲食の提供を行っていない方は除く。
※「3.酒類卸売業及び酒小売業」においては、フランチャイズ契約等で事業を行っている方は除く。
※市内に所在する店舗のみ対象。
支給要件/対象業種 | 4.タクシー業 | 5.運転代行業 | 6.貸し切りバス業 |
売上比が 50%以上80%未満 |
営業車両1台につき 30,000円 | 営業車両1台につき50,000円 | |
売上比が 0%以上50%未満 |
営業車両1台につき 45,000円 | 営業車両1台につき 75,000円 |
※令和4年4月1日時点の自己保有の登録車両台数
※「4.タクシー業」においては福祉タクシー車両は除く
※「6.貸し切りバス」においては常時貸切バスとして使用している車両に限る
提出書類及び申請方法
申請書をダウンロードし、以下の必要書類と共に原則郵送にて提出してください。
(申請書は市役所商工観光課にも設置しております。)
郵便番号:996-8501
山形県新庄市沖の町10番37号
新庄市商工観光課企業立地・商工振興室 まで
申請期限:令和4年6月30日(木曜日)
注意:当日消印有効
全業種共通
- 売上額の減少状況が確認できる帳簿等の写し
- 振込先口座の写し(口座名義人(カタカナ)の記載されたページ)
飲食店
- 令和4年4月1日時点での全店舗分の食品衛生法第52条の規定による許可を受けたことが分かる書類の写し
- 宴会場を有する飲食店は、宴会場を有することとその面積が分かる書類の写し(パンフレット、図面等)
- 店舗を賃貸借する場合は、賃借料を支払っていることが分かる書類の写し(賃貸借契約書等)
旅行業
- 令和4年4月1日時点での全店舗分の旅行業法第3条の規定による登録を受けたことが分かる書類の写し
- 店舗を賃貸借する場合は、賃借料を支払っていることが分かる書類の写し(賃貸借契約書等)
酒類卸売業及び酒小売業
- 令和4年4月1日時点での酒税法第21条の規定による免許を受けたことが分かる書類の写し
- 店舗を賃貸借する場合は、賃借料を支払っていることが分かる書類の写し(賃貸借契約書等)
運転代行業
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条の規定による認定を受けたことが分かる書類の写し
- 令和4年4月1日時点での営業車両数の分かる書類の写し
タクシー業、貸切バス業
- 道路運送法第4条の規定による許可を受けたことが分かる書類の写し
- 令和4年4月1日時点での営業車両数の分かる書類の写し
申請書様式は下記よりダウンロードできます。
- 申請書兼請求書(飲食店、旅行業、酒類卸売業及び酒小売業)
- 申請書兼請求書(タクシー業、運転代行業、貸切バス業)
- 申請書兼請求書記載例(飲食店、旅行業、酒類卸売業及び酒小売業)
- 申請書兼請求書記載例(タクシー業、運転代行業、貸切バス業)
- 給付金事業概要チラシ(飲食店、旅行業、酒類卸売業及び酒小売業)
- 給付金事業概要チラシ(タクシー業、運転代行業、貸切バス業)
問い合わせ先
郵便番号:996-8501山形県新庄市沖の町10番37号
新庄市商工観光課企業立地・商工振興室
電話番号:0233-29-5847(直通)
ファクス番号:0233-22-0989
3.新庄市小規模事業者事業継続支援給付金事業
注意:申請受付は終了しております。
支援の内容
長引く新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受ける市内小規模事業者の事業継続を支援するため、新庄市小規模事業者継続支援給付金を支給します。
対象者
注意:下記事項全てに該当する事業者。原則、市税に滞納がある場合は対象外です。
- 令和4年1月1日時点で本市において事業を営む法人又は個人で、以下の要件を満たす小規模事業者の方
主たる業種の区分 常時使用する従業員数
(注意:複数事業所を有する場合は、各事業所の従業員数を合計した人数)製造業その他 20人以下 商業・サービス業 5人以下 商業・サービス業のうち
宿泊業・娯楽業20人以下
注意:ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同法第2条第13項に規定する接待業務受託営業を行う事業を営む者
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした事業を営む者
- 新庄市暴力団排除条例(平成23年条例第22条)に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
- 主たる業種が日本標準産業分類における大分類A農業、林業又は大分類B漁業に該当する者
- 令和3年の年間事業収入が令和2年もしくは令和元年(平成31年)の年間事業収入と比較し、20%以上減収している方。
- 令和2年又は令和元年(平成31年)の年間事業収入が120万円以上である方。
注意:令和2年1月2日以降に開業された方は、開業した翌月(開業日がその月の1日の場合は当月)から令和2年12月までの月平均売上額と令和3年1月から12月までの月平均売上額を比較し、20%以上減少しており、令和2年分の月平均売上が10万円以上である場合に対象となります。
給付金額
1事業者当たり10万円
申請方法及び申請期限
申請書を下記よりダウンロードし、必要書類と共に下記送付先に原則郵送にて提出ください。
申請期限:令和4年3月31日(木曜日)
注意:当日消印有効
必要書類
- 市内で事業を行っていることが確認できる書類の写し(法人の登記簿謄本、飲食店営業許可証の写し等)
注意:「3.令和2年分又は令和元年(平成31年)分の確定申告書の写し」で確認できる場合は不要です。 - 令和3年の年間売上額が確認できる書類の写し(売上台帳の写し等)
- 令和2年分又は令和元年(平成31年)分の確定申告書の写し
法人:確定申告書別表一及び法人事業概況説明書
個人事業主(青色申告):確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書
個人事業主(白色申告):確定申告書第一表及び収支内訳書 - 振込先口座の通帳の写し
注意:原則、給付金申請者名義のもの
- 令和2年1月2日以降に開業された方
- 法人の場合は履歴事項全部証明書の写し、個人事業主の場合は開業届出書の写し
- 売上額の減少状況が確認できる書類の写し(売上台帳の写し等)
- 振込先口座の通帳の写し
注意:原則、給付金申請者名義のもの
その他
- 給付金の支給までは申請から1ヶ月程度の時間を要します。
- 申請書の様式等は市ホームページからダウンロードできますが、インターネットが使用できない場合や、ご不明な点等ございましたら下記お問い合わせ先までご連絡ください。
申請書送付先・お問い合わせ先
郵便番号:996-8501
新庄市商工観光課企業立地・商工振興室
電話番号:0233-29-5847
ファクス番号:02333-22-0989
4.新庄市やまがたGo To Eatキャンペーン登録事業者応援給付金事業
注意:申請受付は終了しております。
支援の内容
「やまがたGo To Eatキャンペーン」を活用し、感染防止に取り組みながら頑張る事業者の方に、
「やまがたGo To Eatキャンペーン プレミアム付食事券(以下:食事券)」の利用状況に応じて給付金をお支払いします。
対象者
- 新庄市内に「やまがたGo To Eatキャンペーン」加盟店を有する事業者
- 原則、市税を滞納していない事業者
上記のいずれにも該当する方が対象となります。
給付金額
食事券の換金代金振込金額の25%の額
市内加盟店1店舗あたり上限額25万円(上限額に達するまで複数回申請可能です)
提出書類及び申請方法
注意:加盟店が市内に複数ある方は加盟店ごとに申請が必要です。
- 給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 食事券換金代金請求書の写し
- 食事券換金代金の振込が分かる通帳ページの写し
- 応援給付金の支給に係る同意書
- 給付金振込先口座の写し(口座カナ名義が記載されたページ)
申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、下記まで原則郵送にてご提出ください。
郵便番号:996-8501
山形県新庄市沖の町10番37号
新庄市商工観光課企業立地・商工振興室 宛て
問い合わせ先
- 本給付金について
郵便番号:996-8501
山形県新庄市沖の町10番37号
新庄市商工観光課企業立地・商工振興室
電話番号:0233-29-5847(直通)
ファクス番号:0233-22-0989
- やまがたGo To Eatキャンペーンについて
やまがたGo To Eatキャンペーン事務局 コールセンター
電話番号:0570-094-510
営業時間:平日 9時から18時
特設サイト:やまがたGo To Eatキャンペーン
5.新庄市新型コロナウイルス感染拡大影響事業者緊急支援給付金事業
注意:申請受付は終了しております。
支援の内容
新型コロナウイルス感染症の拡大により事業経営に著しい影響を受けている対象業種の事業者の皆様へ事業継続のための給付金をお支払いいたします。
対象者
- 令和3年4月1日時点で本市において以下の表に記載した事業を営む事業者。
- 中小企業基本法に規定する中小企業者(個人事業者含む)であり、令和2年12月から令和3年3月いずれかひと月の売上が前年同月比8割未満の事業者。卸売業については、飲食店との取引による売上が、令和元年12月から令和2年3月のいずれかの月で20万円以上あり、かつ翌年同月の売上が8割未満の事業者。
注意:令和2年3月以降に事業を開始した場合は、事業開始月から令和2年11月までのいずれかひと月と、令和2年12月から令和3年3月までのいずれかひと月の売上額を比較するものとします。 - 原則、市税を滞納していない事業者
給付金額
対象業種 | 支給金額 |
---|---|
農畜産物・水産物卸売業(農業を除く)及び食料・飲料卸売業 | 1事業者につき200,000円 |
旅行業 | 1事業者につき200,000円 |
飲食店 (配達・持ち帰りのみを行う方と一般消費者向けに常時飲食の提供を行っていない方は除く):50平方メートル以上の宴会場(注意)を有する店舗 |
1店舗につき100,000円 |
飲食店 (配達・持ち帰りのみを行う方と一般消費者向けに常時飲食の提供を行っていない方は除く):賃借料の支払いが生じる建物で営業している店舗 |
1店舗につき100,000円 |
貸切バス業 |
営業車両数1台につき50,000円 |
注意:「宴会場」とは宴会やパーティー等に使用する個室宴会場であり、宴会のために一体として利用できないカウンター・小上がり、厨房、廊下、トイレ等は含みません。
また、可動式壁や衝立、襖、パーテーション等で仕切られている部屋については、その仕切りを取り払い宴会時に使用できる場合、宴会場と認定します。
提出書類及び申請方法
申請書をダウンロードし、以下の必要書類と共に原則郵送にて提出してください。
(申請書は市役所商工観光課にも設置しております。)
郵便番号:996-8501
山形県新庄市沖の町10番37号
新庄市商工観光課企業立地・商工振興室 まで
申請期限:令和3年10月29日(金曜日)
注意:当日消印有効
全業種共通
- 市内で事業を行っていることが確認できる書類の写し
- 売上額の減少状況が確認できる帳簿等の写し(卸売業については飲食店からの売上額の減少状況が確認できる帳簿等の写し)
- 振込先口座の写し(口座名義人(カタカナ)の記載されたページ)
飲食店
- 令和3年4月1日時点での全店舗分の食品衛生法第52条の規定による許可を受けたことが分かる書類の写し
- 宴会場を有する飲食店は、宴会場を有することとその面積が分かる書類の写し(パンフレット、図面等)
- 店舗を賃貸借する飲食店は、賃借料を支払っていることが分かる書類の写し(賃貸借契約書等)
旅行業
- 令和3年4月1日時点での全店舗分の旅行業法第3条の規定による登録を受けたことが分かる書類の写し
貸切バス業
- 道路運送法第4条の規定による許可を受けたことが分かる書類の写し
- 令和3年4月1日時点での営業車両数の分かる書類の写し
申請書様式は下記よりダウンロードできます。
- 申請書兼請求書(様式第1-1号) 申請書兼請求書(様式第1-1号)
- 申請書兼請求書(様式第1-2号) 申請書兼請求書(様式第1-2号)
- 申請書兼請求書(様式第1-1号) 記載例
- 申請書兼請求書(様式第1-2号) 記載例
- 事業概要のチラシ
問い合わせ先
郵便番号:996-8501
山形県新庄市沖の町10番37号
新庄市商工観光課企業立地・商工振興室
電話番号:0233-29-5847(直通)
ファクス番号:0233-22-0989
新庄商工会議所の支援について
新庄商工会議所にて新型コロナウイルスに関する経営相談窓口が開設されました。
詳細については下記のとおりですのでご相談頂ければと思います。
時間
午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
相談先
新庄商工会議所 企業支援課
電話番号:0233-22-6855
ホームページ:新庄商工会議所(外部サイトにリンクします)
国の支援について
厚生労働省の支援施策について
詳しくは下記サイトをご参照ください。
厚労省施策サイト:新型コロナウイルス感染症について(外部サイトにリンクします)
注意:リンク先の情報は随時更新されていきます。
経済産業省の支援施策について
詳しくは下記サイトをご参照ください。
経産省施策サイト:新型コロナウイルス感染症関連(外部サイトにリンクします)
注意:リンク先の情報は随時更新されていきます。
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
企業立地・商工振興室
電話番号:0233-29-5847
観光交流室
電話番号:0233-29-5848
クールジャパン新庄推進室
電話番号:0233-29-5849
エコロジーガーデン
電話番号:0233-29-2122
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。