使用申請
- 大ホール、小ホール(楽屋及び附属設備を含む)の使用申請は1年前から3日前までに受け付けます。
- リハーサル室、練習室、和室の使用申請については6月前から3日前までに受け付けます。
- 使用申込みの際に、催し物の内容などについて具体的なことをお伺いさせていただきます。そのため、使用責任者または内容のよくわかる方がおいてください。
- 電話、郵便等での予約申込みは間違いを生じやすいのでお断りしております。
- 使用申請書に記載した内容に変更が生じた場合、使用許可変更申請書をご提出ください。
受付順序
- 受付は申請書提出の順序により行います。
受付時間
- 午前9時から午後5時までとなります。
利用料金・使用時間
- 利用料金および使用時間については「市民文化会館の施設概要と使用料」をご覧ください。
- 利用料金は原則、申請と同時に納めていただきます。しかし、延納をご希望の場合は、延納申込書をご提出ください。
- 納めていただいた利用料金は原則としてお返しいたしません。
- 使用時間には準備、後片付けの時間を含んでいます。
使用の許可
- 使用を許可したときは、使用許可書を交付します。使用許可書は会館使用のときに持参し、会館職員に提示してください。
- 会館使用に際し、特別の設備をしたり、会館備え付けの器具以外の器具を搬入する場合は事前に許可を受けてください。
- 展示を目的とする使用については10日間、その他については3日間を超える継続使用、または、定期的に曜日や日時を指定した独占的な使用はできません。
- 催し物の宣伝、広告および入場券の販売等は、使用許可書を受領してからにしてください。
使用上のご注意
使用許可の制限・・・
次の場合には会館の使用を許可しません。
- 公益を害するおそれがあるとき。
- 会館または附属設備もしくは備え付けの物件をき損するおそれがあるとき。
- その他会館の管理運営上適当でないと認めるとき。
使用許可の取消・・・
次の場合には許可を取り消し、または停止します。
- 市の条例、規則に違反したとき。
- 偽りの申請によって使用の許可を受けたとき。
- 使用許可に付した条件に違反したとき。
- その他会館の運営上適当でないと認めるとき。
使用の取り消し
- 会館の使用を取り消すときは、使用取消申請書に使用許可書をそえて、すみやかに許可を受けてください。
- 払い込みの利用料金は、使用者側の都合で解約される場合、還付いたしません。ただし、次の場合は利用料金を還付いたします。
- 使用者の責任によらないで、会館の都合上使用ができなくなったとき・・・(全額)
- 使用日の30日前までに使用の取消しの申請があったとき・・・(半額)
- 使用日の10日前までに使用変更の申請があり、当該利用料金が減額となったとき・・・(減額となった額)
使用等の打ち合わせ
催し物を円滑に進めるため、使用日の7日前までに舞台装置、操作、進行等について会館職員と詳細な打ち合わせをするとともに催し物打ち合わせ書をご提出ください。
関係官公署への届出・・・
ホールの使用が許可された場合は、次の官公署へお届けください。
- 催し物の開催届 新庄消防署(0233-22-7521)
- 集会届 新庄警察署(0233-22-0110)
定員の厳守
事故防止のためホール等の定員はいかなる場合でも厳守してください。従って入場券、整理券等の発行は定員をこえないようにしてください。各施設の定員は次のとおりです。
- 大ホール 1,034名(ほかに障がい者席2)
- 小ホール 300名
整理員及び係員の配置
- 使用者は必ず会場の使用責任者をおいてください。
- 入場者の整理、案内、もぎり(受付)、駐車場整理、接待、外部からの電話応対(本部)及び場内放送等のため必要な人員を配置し、その氏名を催し物打ち合わせ書に記入してください。
使用上の注意事項
- 使用に際しては、会館職員の指示に従い、会館の運営に支障をきたすような行為をしないこと。
- 許可されていない施設及び附属設備器具等を使用しないこと。
- 所定の場所以外で、飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
- 許可なく会館内に貼紙したり、又はピン、画鋲、釘等を打たないこと。
- 許可なく会館の建物及び敷地内において、物品の販売、陳列、募金等を行わないこと。
- 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。
- 騒音、怒声等発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
- 下駄や木製のサンダル及びスパイク付履物の方は、スリッパに履き替えること。
- 雨天の場合、濡れたカサをホールに持ち込むことは禁止しておりますので、主催者側でビニール袋(カサ用)を必ず準備すること。
- 使用が終了したときは、会館職員の指示により、すみやかに施設及び備品等を原状に回復し、または持込品を撤去し会館職員の点検をうけること。
- 会館の建物及び付属機関等をき損、または滅失したときは直ちにその旨を館長に届け出て指示を受けること。
- 使用者は、会館職員が会館の管理上必要があって当該許可に係る使用の場所に立ち入るときはこれを拒まないこと。
- その他、館長の指示を遵守すること。
このページに関する問い合わせ先
市民文化会館
郵便番号:996-0085 山形県新庄市堀端町4番67号
電話番号:0233-22-7029
ファクス番号:0233-22-9615
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