手続き先の窓口
遺族年金の手続きは、死亡時に加入していた制度が何であるかによって、請求する制度や手続き場所が変わります。
- 死亡者が国民年金第1号被保険者(自営業者など一般的な国民年金の加入者):市役所市民課
- 死亡者が国民年金第3号被保険者(配偶者が厚生年金や共済に加入していてその扶養となっていた方):年金事務所
参考(前述の内容とは条件などが違いますので詳しくは手続き先にお問い合わせください。)
- 遺族厚生年金に関する相談・手続先:年金事務所
- 遺族共済年金に関する相談・手続先:各共済組合、私学共済
状況により必要書類も変わります。まずは各手続き先にご相談ください。
支給対象者と条件などは?
支給を受けられる遺族
- 死亡した方によって生計を維持されていた子のある配偶者又は子
注意:子とは
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級又は2級の子
支給を受ける条件
- 国民年金の被保険者が死亡したとき(注意:保険料納付要件があります。)
- 国民年金の被保険者資格を喪失した60歳以上65歳未満の方で日本国内に住んでいた方が死亡したとき(注意:保険料納付要件があります。)
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
注意:死亡した方が、死亡日に65歳未満であれば死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含みます。)が加入期間の3分の2以上あること。
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民戸籍室(住民票・戸籍・住所変更・マイナンバー担当)
電話番号:0233-29-5818
住民戸籍室(年金担当)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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