ツイート シェア LINEで送る 国民年金には大きく分けて3つの年金給付があります。65歳(原則)到達で権利が発生する老齢基礎年金、病気やけがで一定以上の障がいが残ったことにより権利が発生する障害基礎年金、夫の死亡により妻子に権利が発生する遺族基礎年金です。 老齢基礎年金について公的年金を10年以上納めた方が原則65歳からもらえます。障害基礎年金について国民年金加入中のけがや病気により障がいが残った場合にもらえます。そのほかの年金ほかにも国民年金関係の年金があります。年金生活者支援給付金について公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。遺族基礎年金について国民年金加入中に配偶者が死亡した18歳未満の子がいる方等が受給できます。