付加年金
月々の定額保険料に付加保険料(400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加年金の年金額は、付加保険料納付月数×200円です。
注意:国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。
注意:付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。
死亡一時金
第1号被保険者として国民年金保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて12万円~32万円です。
注意:遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
注意:寡婦年金が受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
注意:死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
寡婦年金
第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(注)ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3相当です。
注意:亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
注意:妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
注意:平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民戸籍室(住民票・戸籍・住所変更・マイナンバー担当)
電話番号:0233-29-5818
住民戸籍室(年金担当)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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