もらえる条件、手続きの場所など
国民年金の保険料を納めた月数のほか、厚生年金や共済等に加入していた月数をすべて足して120月(10年)以上あれば65歳から老齢基礎年金を受給することができます。
また65歳にならなくても120月の条件を満たしてさえいれば希望により60歳から減額された老齢基礎年金を受け取ることができます。
手続きの場所や必要書類は厚生年金期間や配偶者の扶養期間の有無や月数により変わります。
市役所が受付できるのは、国民年金のみに加入していた方(配偶者の扶養期間である第3号の期間がある方は除きます)だけです。
必要なものは以下のとおりです。
- 戸籍謄本(誕生日の前日以降で手続きの日より1ヶ月以内に取得したもの)
- 認印
- 本人名義の預金通帳
- 年金手帳(なくても可)
- マイナンバーカード
- その他(状況に応じ必要書類が増える場合があります)
*厚生年金や国民年金第3号、共済の期間がある方の手続きは新庄年金事務所(電話22−2050)にお問い合わせください。
10年(120月)に満たない方や、40年(480月)に満たないため満額もらえない方は?
10年(120月)に満たない場合はもらうことができませんが、記録が整理されていない場合があったり、加入していなくても受給資格の計算には含まれる期間もあります。一度年金事務所で詳しく相談することをお勧めします。それでも不足する場合は、60歳以降70歳までの間に120月になるまで改めて保険料を納付する「任意加入制度」があります。
この制度は40年(480月)に満たない人が受取額を増やすために、65歳に達するまで(最大480月)の間納付するというような利用の仕方もできます。
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民戸籍室(住民票・戸籍・住所変更・マイナンバー担当)
電話番号:0233-29-5818
住民戸籍室(年金担当)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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