新庄市建設工事請負契約約款第11条第3項に規定する現場代理人の常駐を要しないこととする場合について、令和7年2月1日以降、別添の基準で取扱いします。
更新履歴
令和5年1月1日 現場代理人の常駐義務緩和基準改訂
令和7年1月1日 現場代理人の常駐義務緩和基準改訂
令和7年2月1日 現場代理人の常駐義務緩和基準改訂
このページに関する問い合わせ先
財政課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
施設マネジメント係
電話番号:0233-29-5852
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