後援とは
団体等が開催する事業の趣旨・目的に賛同するものについて、広報(パンフレット・ポスターなど)に新庄市の名義の使用を認め、事業をバックアップするものです。名義使用の申し込みは、下記の取扱要綱に従い事業内容が分かるものを添えて、事業開始の7日前までに行ってください。
新庄市後援等に関する承認事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が後援等を行う場合の承認の基準及びその事務について必要な事項を定めるものとする。
(後援等)
第2条 本市が行う後援等は、次の各号に掲げるものとする。
⑵ 後援(本市が事業の趣旨に賛同し当該事業の実施に際して名義使用を認めること)
⑶ 協賛(本市が事業の趣旨に対して賛意を表すこと)
(承認の基準)
第3条 後援等の承認基準は、事業の内容及び主催者それぞれにつき、次の各号に定めるとおりとする。
ア 産業、福祉、教育、学術、文化、スポーツ、ボランティア活動の向上等に寄与すると認められるもの又は同等の効果があると認められるもの
イ 営利を主たる目的としないもの
ウ 政治的又は宗教的事業でないもの
⑵ 事業の主催者が、次のいずれか一に該当するものであること。
ア 国若しくは地方公共団体又はこれらの行政機関
イ 公益法人及びこれに準ずる団体
ウ 産業、福祉、教育、学術、文化、スポーツ、ボランティア等の関係団体
エ 新聞社、放送局等の報道機関
オ アからエに掲げるもののほか、これらのものに準ずると市長が認める団体、法人又は個人
(申請)
第4条 後援等の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を当該事業開始の日の7日前まで、市長に提出しなければならない。
⑵ 前条の承認基準を満たすことがわかる書類
(申請者の義務)
第5条 申請者は、前条に規定する後援等承認申請書の提出後において、事業内容及びその他の事項に変更ある場合は直ちに届けなければならない。
(通知)
第6条 市長は、後援等の承認の可否について、後援等承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(承認の取り消し)
第7条 市長は後援等を承認した後に承認の基準に適合しないことが判明したときは、承認の取り消しを行うことができるものとする。
このページに関する問い合わせ先
総務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
秘書係
電話番号:0233-22-2113
危機管理体制整備係
電話番号:0233-22-2113
職員厚生係
電話番号:0233-22-2113
人事給与係
電話番号:0233-22-2113
行革法令係
電話番号:0233-22-2114
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