市では、市民に対して広報やウェブサイト、各種刊行物などのほか、さまざまな機会を通じて市政情報を提供してきました。
情報公開制度とは、これらの情報提供に加え、市が保有している情報を請求に基づいて公開するものです。
この制度は、市民の知る権利を保障するとともに、透明で開かれた市政を推進することを目的としています。
請求できる方
どなたでも新庄市情報公開条例の定めるところにより、市の機関に対し、情報の公開を請求することができます。
公開請求の対象となる情報
市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(写真、フィルムなど)で、決裁又は受理等の手続きが完了し、組織的に用いるものとして保有しているものです。ただし、次のものは除外されます。
- 通常他人に知られたくない個人に関する情報
- 法人その他の団体に関する情報又は個人の事業に関する情報で、公開することで著しい不利益を与えることが明らかである情報
- 市の機関の意思決定の過程の情報で、公開することにより、当該意思決定の公正の確保に著しい支障が生ずると認められる情報
- 行政上の取締り、検査、監査、争訟、入札、職員人事等に関する情報であり、その性質上、公開することにより、当該事務又は事業の目的を失わせ、又はその公正・円滑な実施を困難にするおそれのある情報
- 法令の規定により公開できない情報
実施する市の機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
公開請求のしかた
情報公開請求書に住所、氏名および請求する情報の内容を記入して、提出してください。なお、郵便による請求も可能です。
- 郵便による請求先
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号 新庄市総務課行革法令室
公開・非公開の決定
情報を公開するかどうかの決定は、請求のあった日の翌日から起算して15日以内に行います。この期間内に決定をすることができないときは、決定期間を延長することがあります。
公開の方法、費用
情報の開示は、閲覧、写しの交付等により行います。
情報の公開の手数料は無料ですが、写しの交付を希望する場合は、情報の写しの作成及び送付に関する費用を負担いただきます。
写しの作成に要する費用
用紙の規格等
作成方法:費用の額
日本工業規格A列3番以下のもの
市が保有する複写機による複写
モノクロ:1枚につき10円
カラー:1枚につき100円
その他のもの
委託等による複写:委託等に要する額
写しの送付に要する費用
郵送に要する額1枚につき10円
決定に不服があるとき
請求者は、実施機関の決定に不服があるときは、決定事項を知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に行政不服審査法に基づいた審査申出をすることができます。この場合、実施機関は新庄市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けて、再度決定等をおこないます。
情報公開件数
年度 |
請求件数 |
公開件数 |
非公開(不存在) |
取り下げ |
---|---|---|---|---|
平成25年度 |
8件 |
5件 |
3件 |
|
平成26年度 |
9件 |
9件 |
0件 |
|
平成27年度 |
4件 |
4件 |
0件 |
|
平成28年度 |
12件 |
11件 |
1件 |
|
平成29年度 |
19件 |
17件 |
2件 |
|
平成30年度 |
30件 |
24件 |
5件 |
1件 |
令和元年度 |
20件 |
17件 |
3件 |
|
令和2年度 |
27件 |
21件 |
6件 |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
総務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
秘書係
電話番号:0233-22-2113
危機管理体制整備係
電話番号:0233-22-2113
職員厚生係
電話番号:0233-22-2113
人事給与係
電話番号:0233-22-2113
行革法令係
電話番号:0233-22-2114
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