職員の懲戒処分について
新庄市では、地方公務員法第29条第1項及び新庄市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年8月条例第32号)に基づき、職員の懲戒処分を行っております。
職員に対する懲戒処分のお知らせ
最近行った、新庄市職員に対する懲戒処分について「関連ファイル」に掲載します(過去1年以内)。
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総務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
秘書係
電話番号:0233-22-2113
危機管理体制整備係
電話番号:0233-22-2113
職員厚生係
電話番号:0233-22-2113
人事給与係
電話番号:0233-22-2113
行革法令係
電話番号:0233-22-2114
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