結婚にあたっての新生活準備として、住宅取得や住宅賃借、引っ越しやリフォームにかかる費用を補助します。
補助金の予算に限りがありますので、申請をお考えの方は早めに総合政策課へご連絡ください。
対象となる夫婦
- 以下の条件を全て満たす世帯が対象となります。
- 令和6年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
- 申請日において、夫婦ともに新庄市に住所を有すること。
注意:取得、賃借またはリフォームした住宅に住所がある必要があります。 - 令和5年の夫婦の合計所得が500万円未満であること。
注意:貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得から返済額を控除できます。 - 夫婦ともに婚姻日において39歳以下であること。
- 夫婦ともに市税等を滞納していないこと。
- 過去に同様の制度による補助を受けていないこと。
- 令和5年度中に補助金の交付を受けた世帯であり、交付された補助額が上限額に達しなかった世帯。
補助金額
補助金額の上限は以下のとおりとなります。
- 婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下の場合:30万円
- 婚姻時の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合:60万円
- 令和5年度中に補助金の交付を受けた世帯の場合:上限額から令和5年度に交付された額を差し引いた額
対象となる費用
次の費用の合計額を補助します。
なお、令和6年4月1日以降に支払った費用が対象となります。
住宅取得費用 |
婚姻に伴って、居住するための住宅を取得するために要した費用 |
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住宅賃借費用 |
婚姻に伴って、居住するための住宅を賃借するために要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料) 注意1:勤務先から住宅手当等を受給している場合は、費用合計額から住宅手当等を差し引いた額を対象とします。 |
引越費用 |
婚姻に伴って、夫婦双方または一方が住居の移動のために要した費用であって、引越業者または運送業者に支払った費用 |
住宅リフォーム費用 |
婚姻に伴って、居住するための住宅の機能維持又は向上を図るために行うリフォーム工事費用 注意1:夫婦のいずれかが契約し、支払った費用を対象とします。 注意2:次の工事は対象外です。 倉庫・車庫に係る工事、外構工事、家電購入設置工事、介護保険適用工事、新庄市住宅リフォーム総合支援事業補助金適用工事 |
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月15日まで
注意:書類不足等で申請を受付できない場合がありますので、令和7年3月7日まで申請・相談をお願いします。
必要書類
- 交付申請書
様式第1号「新庄市結婚新生活支援事業補助金交付申請書」 - 添付書類
婚姻・居住に関するもの | 必ず添付が必要です。
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対象費用に関するもの | 申請する対象費用に応じて添付が必要です。
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所得を証明するもの |
次の場合は添付が必要です。
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注意:その他の書類が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせください
3.補助金請求書
様式第3号「補助金請求書」
LINEで相談の予約ができます
新庄市公式LINEから、相談の予約が可能となりました。
カレンダーで相談可能な日にちと時間帯を確認できますのでぜひご活用ください。
このページに関する問い合わせ先
総合政策課企画政策・デジタル推進室
〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-22-2115(直通)
ファクス番号:0233-22-0989
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