民間事業者の皆さんもマイナンバーへの対応が必要です
民間事業者も、従業員やその扶養家族の税や健康保険・厚生年金の手続きでマイナンバーを取り扱います。行政機関などへの各種届出にマイナンバーを記載して提出することになります。
マイナンバーの利用範囲は、法律や条例で定められており、それ以外の目的でマイナンバーの提供を求めたり、収集、保管したり、カードをコピーしたりすることはできません。
マイナンバーの取扱いには、十分な注意が必要です。
また、国、公共団体、設立登記法人、一部法人格を有さない団体には、13ケタの法人番号が指定されます。法人番号は、マイナンバーと異なり、利用範囲の制約が無く、インターネット上で公表されどなたでも自由に利用できます。
詳しくは、内閣府マイナンバー(社会保障・税番号制度)「民間事業者における取扱いに関する質問(外部サイトにリンクします)」をご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
総合政策課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
企画政策・デジタル推進係
電話番号:0233-22-2115
広報・地域づくり係
電話番号:0233-22-2116
システム統計係
電話番号:0233-22-2118
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《マイナンバー制度全般に関すること》
●マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
平日:9時30分から22時、土曜日・日曜日・祝日(年末年始を除く):9時30分から17時30分
《不審な電話などを受けた場合》
●消費者ホットライン:188
●警察相談専用電話:♯9110または最寄りの警察署まで
注意:♯9110は、原則、平日の8時30分から17時15分
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