中小企業等における人手不足を解消し、本市への移住・定住を促進するため、東京圏から要件を満たして移住した人に移住支援金を交付します。
なお、18歳未満の世帯員を帯同して転入した人については、子育て世帯加算を受けることができます。詳しくは補助内容をご覧いただくか、お問い合わせください。
(注釈)東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県のことをいいます。
補助内容
支給額
- 単身の場合:60万円
- 2人以上の世帯の場合:100万円
要件
以下の(1)移住等に関する要件を満たす方のうち、(2)就業に関する要件、(3)テレワークに関する要件、(4)関係人口に関する要件のいずれかの要件に該当する方。(1)移住等に関する要件
次のア~ウの全てに該当すること。ア.移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した人については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。)
イ.移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 住民票を移して転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 転入先の県内市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ.その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する人でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他山形県及び新庄市が移住支援金の対象として不適当と認めた人でないこと。
(注釈)条件不利地域は、下表のとおりです。
都県 | 条件不利地域 |
---|---|
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(2)就業に関する要件
以下の「一般の場合」又は「専門人材の場合」のいずれかに該当する人一般の場合
次のア~カの全てに該当すること。ア.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ.マッチングサイト「移住支援金対象求人サイト」に移住支援金の対象として掲載された求人であること。
ウ.就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヵ月以上在職していること。
オ.求人への応募日が、「移住支援金対象求人サイト」にイの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ.当該法人に移住支援金の申請から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した人で、次のア~オの全てに該当すること。ア.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヵ月以上在職していること。
ウ.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
オ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークに関する要件
次のア、イのどちらにも該当する人ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ.地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)本事業における関係人口に関する要件
次のア、イのどちらかに該当する人
ア.本市に通算3年以上居住し、又は本市の区域内で通算3年以上勤務した経験がある者
イ.新庄ふるさと応援隊の会員である者
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- 全て無料
- 移住支援金の対象になる
- 民間求人サイトにも掲載される
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申請の手続き
申請書類に必要事項を記入し、新庄市総合政策課までご提出ください。
申請書類
申請書類
- 申請書
- 写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類)
- 移住元の住民票の除票の写しまたは附票(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
世帯向けの金額を申請する場合は、世帯員全員分 - 移住支援金の振込先の預金通帳の写し
- 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者の場合
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) - マッチングサイト「移住支援金対象求人サイト」からの就業の場合
就業先企業等の就業証明書 - テレワークの場合
所属先企業等の就業証明書
申請受付期限
令和7年1月31日まで
提出先
新庄市総合政策課広報・地域づくり係
郵便番号:996-8501新庄市沖の町10番37号
このページに関する問い合わせ先
総合政策課広報・地域づくり係
〒996-8501山形県新庄市沖の町10番37号
電話:0233-22-2117
FAX:0233-22-0989
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