東京圏の大学等を卒業後、山形県内へ就職し、新庄市に移住する方の就職活動時の交通費や移転費を支援します。
(1)対象者
東京都内に本部を置く大学・大学院に在学し、東京圏(※)内に居住している学生又は卒業・修了後1年以内の者
東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県(条件不利地域を除く)
条件不利地域は、下表のとおりです。
| 都県 | 条件不利地域 |
|---|---|
| 東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
| 埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
| 千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
| 神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
(2)主な要件
(ア)移住に関する要件
移住元に関する主な要件
- 本部が都内にある大学等の東京圏にあるキャンパスに在学又は卒業していること。(交通費は在学中(卒業見込み)の場合も対象。)
- 大学等の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。
移住先に関する主な要件
- 本市の住民基本台帳に登録されていること。(交通費については、山形県内に所在する企業等に就職することが内定していること。)
- 地方就職学生支援金の申請時において、卒業日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。(在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。)
- 本市に、地方就職支援金の申請日(在学中に交通費を申請する場合は、転入日)から1年以上、継続して居住する意思を有していること。
(イ)就業に関する要件
就業先に関する主な要件
- 勤務地が山形県内に所在する企業等に、大学等を卒業してから1年以内に就職していること。
- 就業先が官公庁等ではないこと。
- 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費については対象とする。
就業条件等に関する主な要件
- 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であること。
- 東京圏(条件不利地域を除く。)への勤務を前提としない採用であること。
(3)対象経費
- 交通費:居住地から就職活動先までの往復に係る公共交通機関の利用に要する経費
- 移転費:本市へ移住するための家財道具等の運搬に要する経費
(4)支給額
- 交通費:実費の2分の1(上限11,900円)
- 移転費:実費(上限81,500円)
100円未満の端数は切り捨て
(5)申請書類
- 申請書(様式第1号(以下ア~ウのいずれか)及び様式第1号別紙1、別紙2)
ア 様式第1号-1(交通費のみの場合)
イ 様式第1号-2(移転費のみの場合)
ウ 様式第1号-3(交通費及び移転費の場合) - 写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類)
- 卒業証明書(卒業日から就業開始が1年以内のもの)、在学中に交通費を申請する場合は在学証明書
- 交通費又は移転費の領収書
- 就業証明書(様式第2号)
- 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認できる資料(募集要項、雇用契約書等)
- 移住元の住所が確認できる資料(住民票の写し、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を併せて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)
- 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(6)申請期限
令和9年2月26日(金曜日)まで
(7)申請書提出先
新庄市総合政策課地域力創生係
〒996-8501
新庄市沖の町10番37号
(8)その他
1年以内に本市から転出した場合または退職した場合等には、地方就職支援金の全額返還を求められる場合があります。
関連リンク
- 山形県地方就職学生支援事業(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
総合政策課地域力創生係
〒996-8501山形県新庄市沖の町10番37号
電話:0233-22-2116
FAX:0233-22-0989


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