令和5年7月施行の道路交通法の改正により、一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての登録制度が始まります。それに伴い、本市でも特定小型原動機付自転車の登録申請の受付、専用のナンバープレートの交付を開始いたします。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が下記の基準をすべて満たすものが特定小型原動機付自転車となります。よって、従来の電動キックボード等につきましては一般小型原動機付自転車として区別されます。
特定小型原動機付自転車の基準
車体の長さ:1.9m以下
車体の幅:0.6m以下
原動機:定格出力0.6kW以下の電動機
最高速度20km/h以下で設定の変更ができないもの
ナンバープレート交付開始時期
令和5年7月3日から税務課課税室1番窓口で交付申請の受付を開始いたします。
また、すでに小型原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車に該当する場合は、手数料無料で専用プレートに交換することが可能です。
注)交換の際には標識番号(ナンバー)が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要になる場合があります。詳しくはご加入の保険会社、共済組合等にご確認ください。
必要書類
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口にあります)
- 上記対象車両であることが分かる書類(販売証明書等に記載がある場合は省略可能)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 旧ナンバープレート(交換の場合)
利用上の注意
公道を走行するためには国土交通省が定めた車両の保安基準に適合している必要があります。
ナンバープレートを取り付け、自賠責保険に加入していなければ公道を走ることは出来ませんが、ナンバープレート自体は軽自動車税(種別割)の管理をするものであり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
関連リンク
- 自動車-特定小型原動機付自転車について-国土交通書(外部サイトにリンクします)
- 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について-警察庁Webサイト(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。