概要
不足額給付とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付1、不足額給付2)いずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。用語
- 調整給付所要額(A)…令和7年1月1日時点における課税情報に基づき算出した所要額
- R6調整給付額(B)…令和6年度に実施した調整給付額
- 推計所得税額(C)…令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額
- R6所得税額(D)…令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額
不足額給付1
給付対象者
令和7年1月1日時点で本市に住所を有する方で、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額(所得税および住民税)の実績が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方給付額
令和7年1月1日時点における情報に基づき算出した調整給付所要額(A)が令和6年度に実施したR6調整給付額(B)を上回った額(1万円単位)。(注意)調整給付所要額(A)がR6調整給付額(B)を下回ったとしても、差額の返還は生じません。
モデルケース
ケース1
令和5年中所得よりも令和6年中所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年中所得)>令和6年分所得税額(6年中所得)となった方
具体例
扶養親族が2名(所得税分の定額減税可能額9万円、住民税分の定額減税可能額3万円)の場合
推計所得税額(C) … 6万円R6調整給付額(B) … 3万円(9万円-6万円)
R6所得税額(D) … 4万円
調整給付所要額(A) … 5万円(9万円-4万円)
このケースの場合、調整給付所要額(A)5万円とR6調整給付額(B)3万円との差額である2万円が不足額として給付されます(住民税分の定額減税可能額は令和6年度に減税済み。)。
ケース2
令和5年中に所得がなく、就職等により令和6年中に所得が生じた方
具体例
扶養親族なしの場合(所得税分の定額減税可能額3万円、住民税分の定額減税可能額1万円の場合)
令和6年度個人住民税所得割額及び推計所得税額(C) … 0円R6調整給付 … 対象外
R6所得税額(D)… 6万円
このケースの場合、所得税分の定額減税可能額3万円が減税され、所得税額は3万円となります(控除不足なし。)。
住民税分の定額減税可能額1万円については、令和6年度個人住民税所得割額が発生しておらず、減税することができないため、住民税分の1万円が不足額として給付されます。
ケース3
税額の更正(修正申告等)により、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
具体例
扶養親族が1名(所得税分の定額減税可能額6万円、住民税分の定額減税可能額2万円)の場合
令和6年度個人住民税所得割額 … 2万円R6調整給付額(B) … 0円(2万円-2万円)
税額の更正(修正申告等)後の令和6年度個人住民税所得割額 …1万円
調整給付所要額(A)は1万円(2万円-1万円)となります。
その場合、調整給付所要額(A)1万円とR6調整給付額(B)0円との差額である1万円が給付されます(所得税分の定額減税可能額6万円は令和6年分所得税において減税済みと仮定。)。
ケース4
子どもの出生等により、扶養親族が増加した方
具体例
R6調整給付額(B)算定時の扶養親族2名(所得税分の定額減税可能額9万円)。その後、調整給付所要額(A)算定時の扶養親族3名(所得税分の定額減税可能額12万円)となった場合
推計所得税額(C) … 8万円R6調整給付額(B) … 1万円(9万円-8万円)
令和6年中に子どもが生まれ扶養親族が1人増えた場合、所得税分のみ定額減税可能額は12万円となります。
そのため、調整給付所要額(A)は4万円(12万円-8万円)となり、調整給付所要額(A)4万円とR6調整給付額(B)1万円との差額である3万円が給付されます(住民税分の定額減税可能額は令和6年度に減税済みと仮定。)。
不足額給付2
給付対象者
令和7年1月1日に新庄市に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方。- 税制度上「扶養親族」の対象外※1
- 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない※2
(※2)ここでの「低所得世帯向け給付」とは「令和5年度物価高騰対策臨時給付金(7万円)」、「令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金(10万円)」のことを指します。
給付額
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)モデルケース
ケース1
令和6年度住民税所得割課税世帯に属している事業専従者
具体例
配偶者から専従者として雇用されている方(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割非課税者)で、住民税所得割課税者が世帯内にいる場合
上記事業専従者は令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、税法上、専従者は扶養となることができないため、本人及び扶養親族として定額減税の対象外となります。また、世帯内に住民税所得割課税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象にもなりません。この場合、不足額給付2の対象となり、4万円が給付されます。
ケース2
令和6年度住民税所得割課税世帯に属している合計所得48万円超の方
具体例
合計所得金額48万円超(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割非課税者)で、住民税所得割課税者が世帯内にいる場合
上記世帯員は令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、税法上、合計所得48万円を超えているため扶養となることができません。そのため、本人及び扶養親族として定額減税の対象外となります。また、世帯内に住民税所得割課税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象にもなりません。この場合、不足額給付2の対象となり、4万円が給付されます。
よくある質問
Q1 給付を受けるために申請は必要ですか?
新庄市で課税情報等を特定できる方については、対象者宛に確認書を送付いたします。
令和6年1月2日以降に新庄市に転入された方等、令和6年度個人住民税が新庄市以外で課税されている方については、ご自身が給付の要件に該当するかを確認の上、申請が必要な場合があります。
Q2 源泉徴収票に記載されている「控除外額」が給付されるのですか?
源泉徴収票や確定申告書で定額減税しきれない額(控除外額)が発生したとしても、必ずしも不足額給付の対象になるとは限りません。
(対象にならない方の例)
- 令和6年度当初調整給付が支給されている方で、今回の算定で発生した控除外額よりも当初調整給付金額の方が大きい方。
- 当該源泉徴収票以外に収入がある方。
Q3 令和5年分よりも令和6年分の所得税の方が減少しているのに通知が来ません。
調整給付所要額は控除しきれない額を1万円単位で切り上げて算出しています。所得税額が減少したとしても、調整給付所要額が変わらなければ不足額は生じません。
主な手続き
不足額給付1の対象者には、新庄市から給付内容や確認事項が書かれた確認書(封書)を郵送します。内容をご確認いただき、必要事項の記入と必要書類を添付の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。不足額給付2の対象者には、新庄市から申請書(封書)を郵送します。内容をご確認いただき、必要事項の記入と必要書類を添付の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。
返送期限:令和7年10月31日(金曜日)消印有効
関連情報
所得税の定額減税について
詳細は下記リンクをご参照ください。【国税庁】定額減税 特設サイト(外部リンク)
個人住民税の定額減税について
詳細は下記リンクをご参照ください。定額による個人住民税の特別税額控除(定額減税)
詐欺・詐取にご注意
定額減税補足給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。市町村や国(の職員)などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
ATMを自分で操作することで、お金が振り込まれることは絶対にありません。
市町村や国(の職員)などが、「定額減税補足給付金」を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず市役所や新庄警察署(電話 0233-22-0110)または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
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