調整給付金
定額減税しきれないと見込まれる方に「調整給付金」を支給するもの。
令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。
定額減税についての詳細は、国税庁HPや総務省HPをご確認ください。
支給対象者
定額減税の対象者で、その定額減税可能額が「令和6年分所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
支給金額例
定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額(1万円単位)
【モデルケース1】 3人世帯で、夫が配偶者と子ども1人(16歳未満)の2人を扶養(税法上)としている。 夫の所得税額99,100円 夫の住民税所得割213,600円
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【モデルケース2】 2人世帯で、夫が配偶者を扶養(税法上)としている。 夫の所得税額4,800円 夫の住民税所得割12,000円 の場合
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【モデルケース3】 5人世帯で、夫が配偶者と子ども3人(16歳以上1人、16歳未満2人)を扶養(税法上)としている。 夫の所得税額39,500円 夫の住民税所得割60,000円 の場合
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受給までの手続き
給付金を受け取るには、確認書の提出(返送)が必要です。
申請期限は令和6年10月31日(木曜日)です。
支給対象となる方に、「調整給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」)を令和6年7月29日以降、順次発送いたします。
注意事項を確認し、必要事項を記入の上、本人確認書類、受取を希望する口座の分かるものの写し(ただし、「確認書」表面に記載の口座を希望する場合は不要。)を同封して返信用封筒にてご返送ください。
その他
- この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差押の対象とはなりません。
- 諸般の事情により本市に住所を有していない場合は、担当課まで個別にご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
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