個人住民税とは市民税と県民税をあわせたものをいいます。個人住民税は毎年1月1日にお住いの市町村で、前年中(1月1日から12月31日)の所得に対して課税します。一定の額を均等に負担していただく均等割額と、所得の額に応じて負担していただく所得割額を算出し、納めていただく仕組みになっています。市が適正な課税を行うため、個人住民税の申告書を提出していただいております。
非課税限度額
個人住民税は、均等割額と所得割額の合計額となりますが、以下に該当する方は非課税になります。
注意:税制改正により、令和3年度以降と令和2年度以前で基準が異なります。
令和3年度以降
均等割額も所得割額も課税されない方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
扶養親族がいない方:28万円+10万円=38万円
扶養親族がいる方:28万円×(扶養親族数+1人)+17万円+10万円
所得割額が課税されない方
- 前年中の総所得金額が次の額以下の方
扶養親族がいない方:35万円+10万円=45万円
扶養親族がいる方:35万円×(扶養親族数+1人)+32万円+10万円
令和2年度以前
均等割額も所得割額も課税されない方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
扶養親族がいない方:28万円
扶養親族がいる方:28万円×(扶養親族数+1人)+17万円
所得割額が課税されない方
- 前年中の総所得金額が次の額以下の方
扶養親族がいない方:35万円
扶養親族がいる方:35万円×(扶養親族数+1人)+32万円
所得割の税率
一律10%(市民税6%、県民税4%)です。
税額の算出方法
以下に掲げる金額及び計算式によりそれぞれ算出されます。
(均等割額)
- 市民税:3,500円
- 県民税:2,500円
注意:県民税のうち1,000円はやまがた緑環境税(外部サイトにリンクします)(山形県ホームページへリンク)
(所得割額)
課税所得金額(課税標準額)(注1)×税率−税額控除−調整控除(注2)
注3:令和3年度より、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
課税所得金額が200万円以下の方
以下のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)-
所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額
-
課税所得金額
課税所得金額が200万円超の方
以下の計算式で算出した金額(5万円を下回る場合には5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額−(課税所得金額−200万円)
注意:退職所得や土地・建物・株式等の譲渡所得等がある場合は、特別の税額計算(分離課税)が行われます。
注意:平成18年度から65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方の非課税措置が廃止されました。
個人住民税の納付方法
個人住民税の納付方法は、普通徴収(銀行などの窓口で納付)と特別徴収(給与などから差し引き)があります。
普通徴収
個人に送付される納付書、または口座振替によって、4期(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付する方法です。
給与特別徴収
給与所得者について、その給与の支払者が、6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引いて納入する方法です。
年金特別徴収
65歳以上の年金受給者で要件に該当した方について、年金を支給する年金保険者が、年金から税額を差し引いて市へ直接納付する方法です。
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
課税室
電話番号:0233-29-5536
課税室市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税室
電話番号:0233-29-5538
納税室
電話番号:0233-29-5539
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