個人住民税とは市民税と県民税をあわせたものをいいます。個人住民税は毎年1月1日にお住いの市町村で、前年中(1月1日から12月31日)の所得に対して課税します。一定の額を均等に負担していただく均等割額と、所得の額に応じて負担していただく所得割額を算出し、納めていただく仕組みになっています。市が適正な課税を行うため、個人住民税の申告書を提出していただいております。
市民税・県民税の非課税の範囲
- 当該年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 未成年者、障がい者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
均等割額の非課税基準:合計所得金額≦基本額28万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+加算額17万円+10万円
所得割額の非課税基準:総所得金額≦基本額35万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+加算額32万円+10万円
扶養者がいない場合は基本額+10万円となります。
所得割の税率
一律10%(市民税6%、県民税4%)です。
税額の算出方法
以下に掲げる金額及び計算式によりそれぞれ算出されます。
(均等割額)
- 市民税:3,000円
- 県民税:2,000円
- 森林環境税(国税):1,000円
(所得割額)
課税所得金額(課税標準額)(注1)×税率-税額控除-調整控除
注1:課税所得金額(課税標準額)は、所得金額から所得控除を差し引いた金額で、1,000円未満の端数を切り捨てます。(所得割額)100円未満切り捨て
個人住民税の納付方法
個人住民税の納付方法は、普通徴収(銀行などの窓口で納付)と特別徴収(給与などから差し引き)があります。
普通徴収
個人に送付される納付書、または口座振替によって、4期(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付する方法です。
給与特別徴収
給与所得者について、その給与の支払者が、6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引いて納入する方法です。
年金特別徴収
65歳以上の年金受給者で要件に該当した方について、年金を支給する年金保険者が、年金から税額を差し引いて市へ直接納付する方法です。
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
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