個人住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、個人住民税が課税されるかどうかの判定において未成年者に該当しないこととなります。
未成年者に該当しない方は、前年中の合計所得金額が38万円(※)を超える場合、個人住民税が課税されます。
※扶養親族がいる方などの基準はこれと異なります。
未成年者に該当する方は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、個人住民税が課税されません。
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