Q1:令和4年4月に新庄市外に転出しました。6月に新庄市から納税通知書が届いたのはなぜですか
A1.個人住民税は、毎年1月1日にお住まいの市町村で、前年中(1月1日から12月31日)の所得に対して課税されます。今年の1月1日に新庄市に住所がある方は、1月2日以降にほかの市町村に転出した場合でも、今年度の個人住民税は、新庄市に納めていただくことになります。なお、現在お住まいの市町村から課税されることはありません。
Q2:令和4年4月に新庄市に転入しました。令和3年分の所得証明書が必要なのですが、新庄市で交付を受けることはできますか
A2.新庄市で交付を受けることはできません。令和3年分の所得証明書は、令和4年1月1日に住民登録をしていた市町村で交付を受けることができます。
Q3:勤めていた会社を8月に退職しました。その後、10月に自宅へ個人住民税の納税通知書が送られてきましたが、なぜですか
A3.給与所得がある方は、一般的に会社が毎月給与から個人住民税を差し引いて(特別徴収といいます。)納付しています。納付する期間は、毎年6月から翌年の5月までの12回で納付することになります。ご質問の場合は、8月に退職したことにより、9月分からの個人住民税を給与から差し引くことができなくなりました。新庄市では、退職した会社からの報告を受けて、9月分から翌年5月分までの個人住民税を、個人で納付いただくよう納税通知書をお送りしました。
Q4:昨年11月に退職しました。現在収入がないのに、今年6月に納税通知書が送られてきたのはなぜですか
A4.個人住民税は、前年中の所得に対して翌年度課税されます。6月に届いた納税通知書は、前年1月から11月に退職するまでの給与所得にかかる個人住民税となります。なお、退職所得分の個人住民税は、ほかの所得とは分けて課税(分離課税)され、退職金が支給されるときに、支払者が差し引いて新庄市に納めることになっています。
Q5-1:個人住民税は給与天引きですが、自宅に納税通知書が届きました。なぜですか
A5-1.毎月の給与から差し引かれて(特別徴収といいます。)いて、給与以外の所得(不動産や配当など)があるときは、基本的にすべての所得分の税額を給与から差し引かれることになりますが、確定申告や個人住民税の申告のときに、給与以外の所得分について納付方法を選択することができます。申告時に銀行などの窓口で納める(普通徴収といいます。)と選択したときは、給与からの差し引きとは別に、給与以外の所得分の税額を納付書で納めていただくことになります。申し出がない時は、給与からの特別徴収となりますので、申告書の内容を確認してください。
Q5-2:給与と年金の所得があり、給与から住民税が差し引かれて(特別徴収といいます。)います。しかし、年金からも住民税が特別徴収されています。なぜ、給与から住民税を納めているのに、年金からも住民税が特別徴収されるのですか。二重課税ではないのですか
A5-2.公的年金等から特別徴収される住民税は、公的年金等の所得のみに対する住民税です。したがって、公的年金等以外の所得(給与や不動産など)がある方は、その所得に対する住民税を給与特別徴収や普通徴収で納めていただくことになります。つまり、一年間の住民税額を、年金からの特別徴収とそれ以外の徴収方法に分けて納めていただいているので、二重に支払っているわけではありません。
Q6:夫が今年2月に亡くなりました。今年度の個人住民税は課税されますか
A6.課税されます。個人住民税は、毎年1月1日にお住いの市町村で、前年中の所得に対して課税されます。そのため、今年の1月2日以降に亡くなられた方は納税する義務があり、課税された個人住民税は、亡くなられた方の相続人となった方に納付していただくことになります。なお、昨年中に亡くなられた方については、前年中の所得があっても今年度の個人住民税は課税されません。
Q7:夫の扶養(配偶者控除)になっているのに、納税通知書が届きましたが、なぜですか
A7.パートやアルバイト収入などの給与収入が原則として年間93万円(所得だと38万円)を超えると個人住民税がかかります。また、給与収入が103万円を超えると所得税もかかります。
Q8:3月にA社を退職し、5月からB社に入社しました。A社では個人住民税が給与からの特別徴収だったので、B社からも特別徴収されると思っていたのですが、6月に納税通知書が届きました。自分で納めなければならないのですか
A8.お勤め先の会社(特別徴収義務者)の給与担当から「特別徴収への切替届出書」を税務課市民税係へ提出いただければ、給与から特別徴収することができます(納税通知書の納期限が未到来の分に限ります)。
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