Q1 支払った医療費が10万円を超えないと、医療費控除は受けられませんか?
A1.支払った医療費が10万円を超えなくても、医療費控除が受けられる場合があります。医療費控除は、実際に病院などに支払った医療費から「10万円または総所得金額等の5%のうち、いずれか少ない額」を引いた額になります。所得金額が200万円未満の場合は、所得金額の5%の方が10万円より少なくなるため、支払った医療費の額が所得金額の5%を超えていれば、医療費控除が受けられることになります。
Q2 パート収入がいくらまでなら個人住民税がかかりませんか?
A2.パート勤務などによる給与収入(前年の1/1~12/31まで)が、93万円以下の場合は、個人住民税は課税されません。例えば、妻の収入が93万円の場合、93万円から給与所得控除を引いた残りの38万円が所得金額になりますので、所得金額が38万円以下のときは、個人住民税は非課税となります。パート収入で103万円以下の場合に非課税になるのは所得税です。注:収入は給与収入、所得控除は基礎控除のみの場合です。
Q3 収入がなくても申告は必要ですか?
A3.必要です。申告した内容は、国民健康保険税や介護保険料などを算定する上で、重要なものとなります。また、申告がないと公営住宅関係や国民年金の免除申請などの手続きに必要な個人住民税の課税(所得)証明書も交付することができません。収入がない場合でも、申告書を提出してください。Q4 私は確定申告をしました。その後、個人住民税の納税通知書が届きましたが、確定申告した際の数値と一致しないのはなぜですか?
A4.理由としては次の2つが考えられます。1.国税と地方税の違い
国の税金である所得税と地方の税金である個人住民税は1年間の所得に基づいて計算する点は同じですが、その所得から差し引く控除の額が違います。基礎控除や扶養控除等の人的控除、生命保険料・地震保険料控除の額等が国税と異なります。
2.申告漏れ
ご本人が税務署に提出された確定申告の他に、例えば他社給与や他の年金組合からの支払報告等の課税資料が市に届いている場合、合算して課税となります。この場合には修正申告の必要がある場合があります(税務署にご確認ください)。
Q5 税務署に確定申告をしました。個人住民税の申告も必要ですか?
A5.所得税の確定申告をされた方は、改めて個人住民税の申告をする必要はありません。市内に住所がある方が、前年分の所得税について確定申告書を提出した場合は、地方税法の規定により、個人住民税の申告書を提出したものとみなされます。なお、上場株式等の配当所得と譲渡所得については、確定申告とは別に個人住民税の申告をすることにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。Q6 昨年中途で退職し、その後再就職していません。退職した会社からは、源泉徴収票が送られてきましたが、個人住民税の申告はどうしたらよいですか?
A6.個人住民税の申告もしくは、所得税の確定申告が必要です。申告に必要なものは、源泉徴収票のほか、あなたが退職後に支払われた健康保険料等の社会保険料の領収書や生命保険料控除証明書等です。確定申告書を提出されれば、源泉徴収されている所得税が還付される場合があります。Q7 両親の国民健康保険税や介護保険料を私が代わりに支払っていますが、私の申告で社会保険料控除に加えることはできませんか?
A7.ご両親と生計を一にしてあれば、あなたの社会保険料控除として申告することができます。あなたの社会保険料控除には、ご自身の社会保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料など)の他に、あなたが支払った生計を一にする配偶者やその他親族が負担する事になっている社会保険料を加えることができます。ただし、配偶者やその他親族が負担する事となっている社会保険料のうち、配偶者やその他親族の方の給与・年金から差し引かれて支払った社会保険料は、あなたの社会保険料控除に加えることはできません。
Q8 私の昨年の収入は年金だけですが、個人住民税の申告をする必要はありますか?
A8.前年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありませんが、個人住民税の申告の必要があります。ご質問の場合、年金収入(400万円以下)のみであれば申告の必要はありません。なお、申告をしない場合は、個人的に支払った医療費、生命保険料などが住民税の計算時に反映されないため、個人住民税の申告をしていただいた方が住民税の計算上控除として認められ、有利となる場合があります。このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。