法人市民税は、新庄市内に事業所、事務所(以下「事務所等」という)又は寮等を有する法人に課税されます。国税である法人税額の有無にかかわらず資本金等の額や従業者数に応じて負担していただく「均等割」と、法人税額に応じて負担していただく「法人税割」があります。
◆納税義務者について
納税義務者 | 納める税金 |
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新庄市内に事務所等を有する法人 | 均等割及び法人税割 |
新庄市内に事務所等はないが、寮等を有する法人 | 均等割 |
新庄市内に事務所等を有し、法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人 | 法人税割 |
- 寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。
- 法人課税信託とは、信託段階において受託者を納税義務者として法人税が課税される信託として、法人税法で定めているものをいいます。
◆税額の算定方法について
1.均等割
新庄市内に事業所等を有していた期間に応じて、次の計算により算定されます。
【税率×事業所等を有していた月数(月)÷12(月)】
- 月数は暦に従って計算をします。1ヵ月に満たない場合は「1月」としますが、2ヵ月と15日のように1ヵ月に満たない端数が生じた場合は、15日の端数を切り捨てて「2月」とします。
資本金等の額 | 新庄市内の従業者数 | 税率(年額) |
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50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1,000万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1,000万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1,000万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
上記以外の法人等 | ー | 50,000円 |
- 地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額になります。資本金等の額が算定期間末日(予定申告の場合は前事業年度末)の資本金と資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合、後者の額で判定します(平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。
- 従業者数は、市内にある事務所等の従業員の合計人数です。事業年度の末日で判定します。
2.法人税割
法人税額を課税標準として、次の計算で算定されます。
【課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額÷全従業者数×新庄市分の従業者数×税率】
適用する事業年度 | 税率 |
---|---|
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 12.1% |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 14.7% |
申告期限・納期限
申告区分により以下のように申告期限及び納期限が設けられています。
申告区分 | 申告納付期限 | 納付税額 |
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中 間 申 告 |
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2ヶ月以内 |
(1)予定申告 |
(2)仮決算による中間申告 |
||
確 定 申 告 |
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 | 均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。 |
法人税法第75条の2、第81条の24の規定による承認がある場合は申告書の提出期限が延長されます。 ただし、申告書の提出期限延長が認められている場合でも、地方税法第327条第1項の規定により延滞金を加算して納付する必要があります。
◆法人を設立した、廃止した、異動があった場合について
法人の設立、解散または事業所等の新設、廃止等、法人に異動が生じたときは速やかに「法人設立・異動等申告書」に必要事項を記載し、下記の書類を添付のうえ提出してください。なお、添付書類は原本ではなく写しで構いません。異動事由 | 添付書類 |
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設立(市内で法人を設立した) | 登記履歴事項全部証明書、定款 |
設置(市内で支店等を設置した) | 登記履歴事項全部証明書、定款 (2店目以降は届出のみ) |
転入(市内へ本店を移転した) | 登記履歴事項全部証明書、定款 |
廃止(市内での事業をやめた) | 議事録等、事実を証明するもの |
休業(市内での事業を休止した) | 議事録等、事実を証明するもの |
転出(市外へ本店を移転した) | 登記履歴事項全部証明書 |
解散(法人を解散した) | 登記履歴事項全部証明書 |
清算結了(解散後清算結了した) | 登記履歴事項全部証明書 |
合併 | 登記履歴事項全部証明書、定款、合併契約書 |
商号、代表者、資本金等 (登記を要するもの) |
登記履歴事項全部証明書 |
事業年度、申告期限の延長等 (登記を要しないもの) |
事実を証明できる書類 |
◆減免、課税免除について
1.減免
次のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認める者に対し、法人市民税を減免します。- 公益社団法人及び公益財団法人
- 地縁による団体(収益事業を行う者を除く)
- 社会事業又は公益事業を行う法人ではない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの
- 特別の理由がある者
原則として、収益事業を行っていない場合が対象となります。
減免を受けるためには、納期限の7日前までに「法人市民税減免申請書」に必要事項を記載し、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付のうえ提出してください。
2.課税免除
次のいずれかに該当する特定非営利活動法人は、均等割の課税の免除を受けることができます。- 収益事業(地方税法施行令第7条の4に規定する事業)を行っていない特定非営利活動法人
- 設立から3年以内の収益事業を行う特定非営利活動法人で、該当収益事業に係る所得の計算上収益金の額が損金の額を超えない法人
均等割の課税の免除を受けるためには、法人市民税の申告の期限までに「法人市民税均等割課税免除申請書」に必要事項を記載し、免除を受けようとする理由を証明する書類を添付のうえ提出してください。
◆更正の請求について
法人市民税に関する税額を過大に申告した場合に、地方税法第20条の9の3第1項若しくは第2項または第321条の8の2の規定に基づき更正をすべき旨の請求をすることができます。(原則として、法定納期限から5年以内)「更正の請求書」に必要事項を記載し、課税標準額等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料を添付のうえ提出してください。
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
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