償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を資産の所在する市町村長に申告しなければならないことになっています。申告の概要は、以下のとおりです。
申告していただく方
個人法人を問わず、毎年1月1日現在、新庄市内に事業用の償却資産を所有している方。
申告する資産
土地及び家屋以外の有形減価償却資産で次のもの(自動車税及び軽自動車税の課税対象のものは除く)。
- 所得税及び市県民税または法人税の所得計算上、減価償却の対象となる資産。
- 耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上の資産。
注意:取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)を除く。
注意:取得価格が10万円未満であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは申告の対象となります。 - 借家人がその借家に、自らが施工した内装、造作、建設設備等の資産
- 事業用に使用できる状態の次の資産
- 償却済資産(耐用年数の過ぎた資産)
- 未稼働資産(既に完成しているが、未だ稼動していない資産)
- 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
- 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
- 建築仮勘定で経理されている資産
- 決算期以後、1月1日までの間に取得された資産
申告の方法と申告書の記入例
税務課から送付される「償却資産申告の手引き」もしくは「償却資産申告書の記入例」、「種類別明細書の記入例」をご覧ください。
注意:平成28年1月から、マイナンバーの利用が始まりました。申告書に個人番号又は法人番号を忘れずにご記入ください。
申告の受付
令和6年1月4日(木曜日)から1月31日(水曜日)まで
申告書の提出先
新庄市税務課資産税室
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
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