償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を資産の所在する市町村長に申告しなければならないことになっています。申告の概要は、以下のとおりです。
申告していただく方
個人・法人を問わず、毎年1月1日現在、新庄市内に事業用の償却資産を所有している方。
償却資産とは
土地及び家屋以外の事業用に供することができる資産(機械・器具・備品等)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの。【申告の対象となる主な償却資産の例】
- 構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)
- 機械及び装置(各種製造設備等の機械装置など)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(大型特殊自動車など)
- 工具、器具及び備品(パソコン、ルームエアコン、測定工具など)
- 建物附属設備(家屋として課税されるものを除く)
申告の対象とならない資産
- 自動車税及び軽自動車税の課税対象となる資産
- 農耕作業用自動車に取り付けて用をなす機械装置(アタッチメント)
- 棚卸資産(貯蔵品、商品など)
- 繰延資産(創立費、開業費、開発費など)
- 無形減価償却資産(ソフトウェア、権利関係など)
- 使用可能期間が1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時損金算入している資産
- 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年間で一括均等償却する資産
- 法人税法又は所得税法に規定するリース資産で、所有者が取得した際の取得価格が20万円未満のもの(平成20年4月1日以降契約分)
申告の方法と申告書の記入例
税務課から送付される「償却資産申告の手引き」もしくは「償却資産申告書の記入例」、「種類別明細書の記入例」をご覧ください。注意:平成28年1月から、マイナンバーの利用が始まりました。申告書に個人番号又は法人番号を忘れずにご記入ください。
注意:償却資産申告書への押印は不要となりました。
申告の受付
令和7年1月6日(月曜日)から1月31日(金曜日)まで
申告書の提出先
新庄市税務課資産税係(税務課3番窓口)
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
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