都市計画税は、下水道事業のほか都市計画道路や都市公園などの都市施設の整備を実施する「都市計画事業」や、市街地の開発などを実施する「土地区画整理事業」に要する経費に充てるための目的税で、新庄市では昭和55年から用途地域を中心とした市街地に課税してきました。その後、課税区域は約30年間見直されていませんでしたが、税の趣旨と公平性の確保の観点から、平成24年度課税分から以下の3点の考え方に従い、課税区域を見直すこととしています。
1.都市計画用途地域については、原則、すべて課税区域とする。
2.用途地域に隣接する下水道供用開始区域について、都市計画税の課税区域とする。
3.原則として3年に一度の「固定資産の評価替え」に合わせて見直しを図っていく。
令和6年度からの新たな課税区域
- 本宮の一部
- 桧町の一部
これまでの経過
- 昭和54年12月18日条例制定
- 平成23年12月13日条例改正(課税区域の変更)
- 平成26年12月15日条例改正(課税区域の変更)
- 平成29年12月15日条例改正(課税区域の変更)
- 令和 2年12月15日条例改正(課税区域の変更)
- 令和 5年12月12日条例改正(課税区域の変更)
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