新築住宅の減額
令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1減額されます。適用の要件は以下の2点をいずれも満たす家屋です。
- 専用住宅または併用住宅であること。
(併用住宅の場合、居住部分の床面積の割合が全体の床面積の2分の1以上であること) - 居住部分の床面積が1戸あたり50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
なお、減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などの非住居部分は減額対象となりません。また、居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
- 3階建て以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分(長期優良住宅の場合は7年度分)
- 一般の住宅「1.以外の住宅」:新築後3年度分(長期優良住宅の場合は5年度分)
注意:原則として、新築した翌年の1月31日までに、「固定資産税軽減申告書」の提出が必要になります。
注意:長期優良住宅の場合は、別途証明書等が必要となります。詳細は、税務課資産税係にお問い合わせください。
バリアフリー改修による減額
住宅に一定のバリアフリー改修を行った場合、改修を行った翌年度分の固定資産税額が3分の1減額されます。適用の要件は以下の4点を全て満たす家屋です。
- 新築から10年以上経過していること。(貸家を除く)
- 居住部分が2分の1以上で、改修後の床面積が50平方メートルから280平方メートルまでであること。
- 令和8年3月31日までの間に、工事費用から補助金や介護保険給付金を除いた自己負担額が1戸あたり50万円以上のバリアフリー改修が行われたものであること。
- 次のいずれかの方が入居していること。
- 65歳以上の方
- 介護保険において、要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がい者の方
対象となるバリアフリー改修
- 通路又は出入り口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
なお、居住部分の床面積が100平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、100平方メートルを超えるものは100平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
注意:原則として、改修完了後3ヶ月以内に、関係書類を添付のうえ「バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」の提出が必要となります。添付書類の詳細についてはお問い合わせください。
住宅耐震改修による減額
住宅に一定の耐震改修を行った場合、改修を行った翌年度分の固定資産税額が2分の1減額されます。適用の要件は以下の3点を全て満たす家屋です。
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 令和8年3月31日までの間に、費用が1戸あたり50万円以上(平成25年3月末までは30万円以上)の耐震改修が行われたものであること。
- 現行の耐震基準に適合した改修であること。
なお、居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
改修完了の翌年度から1年度分
注意:原則として、改修完了後3ヶ月以内に、関係書類を添付のうえ「耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」の提出が必要となります。添付書類の詳細についてはお問い合わせください。
省エネ改修による減額
住宅の省エネ改修を行った場合、改修を行った翌年度分の固定資産税額が3分の1減額されます。適用の要件は以下の3点を全て満たす家屋です。
減額の対象となる住宅の要件
- 平成26年4月1日以前から新築された住宅(貸家を除く・居住部分が2分の1以上で床面積が50平方メートルから280平方メートルまで)であること。
- 令和8年3月31日までの間に、費用が1戸当たり60万円以上の省エネ改修が行われたものであること。
- 下記に示す改修であること。(※ただし、No2・3・4はいずれかのみの改修では不可No1の必須改修と併せた改修が必要)
- 窓の断熱性を高める改修(必須)
- 天井等の断熱性を高める改修
- 壁の断熱性を高める改修
- 床等の断熱性を高める改修
注意:改修が現行の省エネ基準に適合することが必要です。
注意:原則として改修後3ヶ月以内に、税務課資産税係へ関係書類を添付のうえ、申告が必要となります。
申告書は、「熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税減額申告書」からダウンロードできます。
減額内容
- 省エネ改修が完了した年の翌年度から1年度分が減額の対象となります。
- 1戸当たり120平方メートル相当分までの税額が3分の1減額されます。
例:100平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額が3分の1減額。
180平方メートルの住宅の場合、120平方メートルまでが3分の1減額、残り60平方メートルが通常の税額
注意:ただし、新築住宅軽減及び耐震改修に伴う軽減と同時に適用することはできません。
減免制度について
以下のような固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して固定資産税・都市計画税を減免しています。
- 貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものは除く。)
- 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
- 上記のほか、特別の事由のある者の所有する固定資産
減免が決定された場合は、決定日の翌納期限分の税額から減免を適用します。
詳細については税務課資産税係にお問い合わせください。
雪寄せ場に係る固定資産税の減免について
冬季間、雪寄せ場として市に無償で貸与していただいた場合、固定資産税の一部を減免します。
【要件】
1 市が適当と認めた土地であること。
2 12月1日から翌年3月31日までの4箇月間、市と使用貸借契約を締結すること。
3 当該年度の固定資産税の第3期分及び第4期分を納付していないこと。
4 課税地目が宅地または雑種地(宅地比準)であること。
5 非住宅用地(家屋が建っていない宅地)であること。
6 一筆単位で制限なく使用できること。
【減免額】
当該土地に課税される当該年度の固定資産税の年税額の1/3の額を、第3期及び第4期の納税額から減免します。(100円未満切り捨て)
【雪寄せ場の申請及び減免の申請期間】
毎年8月1日から9月30日まで(9月30日が休日の場合は翌開庁日まで)
【雪寄せ場の申請及び減免の申請先】
都市整備課 道路・公園管理係(電話0233-29-5824)
【お問い合わせ先】
雪寄せ場の申請について 都市整備課 道路・公園管理係(電話0233-29-5824)
固定資産税の減免について 税務課 資産税係(電話0233-29-5538)
地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除制度
新庄市内において、山形県における基本計画に基づき、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を行う事業者は、一定の要件を満たす場合、土地・家屋・一部の償却資産について、最大3年度分の固定資産税の免除を受けることができる制度です。詳細については、税務課資産税室にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
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