1.中小企業等経営強化法による固定資産の税制優遇について
令和5年度税制改正を受け、中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例として、本市が認定した先端設備導入計画に基づき、令和7年3月末までに一定の設備を新規取得した場合、以下の税制優遇措置を受けることができます。(根拠法令:地方税法附則第15条第45項)
- 賃上げ方針の表明をしない場合:3年間、課税標準額を1/2に軽減。
- 従業員に対する賃上げ方針の表明をした場合:令和6年3月末までに設備取得で5年間、令和6年4月から令和7年3月末までの設備取得で4年間、課税標準額を1/3に軽減。
※1 固定資産税の特例適用は、先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても特例適用を受けられない場合があります。
※2 令和5年度中に先端設備導入計画の認定を受けた申請者につきましては、先端設備導入計画に係る資料は本市商工観光課より提供を受けておりますので、提出していただく必要はありませんが、税制優遇措置の適用を判断する上で不足する資料等の提出を求めることがあります。
※3 建物附属設備の税制優遇措置を受けようとする場合は、家屋との二重課税防止の観点から、建物附属設備に関する資料(写真、設置箇所を図示したものなど)の提出を求めることがあります。
2.固定資産税の税制優遇措置を受けるための要件について
要件 | 内容 |
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数が1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 |
【要件】年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。 【減価償却費の種類(最低取得価格)】 ・機械装置(160万円以上) ・工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備(60万円以上) ※家屋評価に含まれる場合、償却資産の課税標準額の特例は適用できません。 |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと など |
詳しい制度及び税制優遇措置の概要・要件については、経済産業省中小企業庁のホームページをご確認ください。
関連リンク
- 経済産業省中小企業庁 先端設備等導入制度による支援(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
課税室
電話番号:0233-29-5536
課税室市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税室
電話番号:0233-29-5538
納税室
電話番号:0233-29-5539
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