所有者が亡くなった場合の納税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に対して課税されます。所有者が亡くなられたときは、通常は法務局にて相続登記による名義変更が行われますが、登記が完了するまでは、相続人が連帯してその納税義務を負うことになります。
相続人の方の手続きについて
所有者が亡くなられて現所有者(又は自分が相続人)であることを知った日の翌日から起算して3カ月以内に「相続人代表者指定届兼現所有者届」を税務課まで提出していただく必要があります(市税条例第63条の3)。この指定届の代表者が、相続登記が完了するまで固定資産税の納税義務者となります。なお、この手続きは納税に関するもので、実際の相続に影響を及ぼすものではありません。また、正当な理由が無く未申告の場合は10万円以下の過料の対象になりますのでご注意ください(市税条例第64条)。
相続放棄について
相続放棄の手続きをされると、相続人から除外され納税義務者の対象外となります。その場合、相続の事実を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所での手続きが必要となります。なお、相続放棄をしても財産の管理義務(例:空き家の管理等)が残る場合がありますのでご注意ください(民法第940条第1項)。
使用者を所有者とみなす制度について
令和3年度分の固定資産税から、固定資産の所有者が不明の場合は、使用者に対して事前通知した上で、使用者を所有者とみなして固定資産税を課税することになりました(市税条例第42条第5項)。
このページに関する問い合わせ先
税務課資産税室
電話番号:0233-29-5538
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