個人情報の保護をより一層図るため、所得証明など税関係の証明書を申請される際や臨時運行許可手続き、軽自動車登録・廃車申請などの際、申請者がご本人であることを確認できる書類等の提示をお願いします。
- 対象となる証明書および手続き
公図を除くすべての証明書および各種手続き(車検用納税証明申請については委任状を要しませんが窓口にいらした方の本人確認書類の提示をお願いします。廃車・所有権解除用納税証明申請には委任状を要します。) - 窓口で提示していただく本人確認書類(有効期限のあるものはその期限内のもの)
1点でよいもの
官公署が発行した顔写真付きの運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、在留カードなど
上記をお持ちでない方は以下から2点(Aから2点か、Aから1点とBから1点の組み合わせ)
- A:健康保険証、年金手帳、年金証書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証など
- B:預金通帳、キャッシュカード、納税通知書、社員証、学生証、公共料金領収書、診察券など
代理人申請の場合は代理人本人の確認書類と委任状が必要となります。また、委任状には委任した方(税証明が必要な方)の押印が必要となります。なお、法人の証明を申請されるときは、上記の書類のほかに、法人の代表者印(社印)をお持ちいただくか、法人の代表者印(社印)を押印した代理人選任届をお持ちください。
市税に関する証明交付を請求できる方は、原則としてつぎの方に限られます
- 本人
- 相続人(相続人であることが確認できる戸籍謄本・除籍謄本等をお持ちください)
- 納税管理人
- 本人の委任状、承諾書、代理人選任届を持参した方
- 配偶者および同居の親族で本人から依頼があったと認められる方
(注)借地人・借家人の方(有償で契約されているかたに限ります)は、固定資産評価証明・固定資産台帳記載事項証明の請求ができます。なお、申請の際には上記身分証明書のほかに賃貸借契約書をお持ちください。
死亡された方の税証明を請求される場合
死亡した方との続柄がわかるものをお持ちください。ただし、同居親族が請求される場合は必要ありません。
父母が死亡し、別居の子が税証明を請求する場合
- 父母の戸籍謄本又は戸籍抄本
祖父母が死亡し、別居の孫が税証明を請求する場合
- 祖父母の戸籍謄本又は戸籍抄本
- 父母の戸籍謄本又は戸籍抄本
主な税証明の手数料一覧
証明の種類・手数料
- ◆納税証明書
1通400円 - ◆所得・課税証明書(非課税証明書は課税額0円の証明書を交付します)
1通400円 - ◆所得証明書(児童手当用)
1通400円 - 資産証明書
1通400円 - 評価額・公課証明書
土地・家屋それぞれ5筆まで400円
1筆増すごとに50円加算 - 土地家屋名寄帳の写し(固定資産台帳の写し)
1枚400円
2枚目以降1枚につき100円加算 - 公図の写し
1枚400円
2枚目以降1枚につき100円加算 - ◆軽自動車納税証明書
無料 - 廃車・所有権解除用軽自動車納税証明書
1通400円 - 臨時運行許可証
1件750円 - 国民健康保険税納付確認書
無料(確定申告用) - 介護保険料納付確認書(第1号被保険者)
無料(確定申告用) - 後期高齢者医療納付確認書
無料(確定申告用)
(注)◆印の証明書は市民課でも発行しています。
(注)各種税証明の発行手数料のお支払いは、現金のほか下記のQRコード決済もご利用いただけます。
(d払い、PayPay、auPay、楽天Pay)
郵便請求に必要な書類
各種税証明(臨時運行許可証を除く。)は、郵便で請求することもできます。下記のものを同封し、税証明関係交付申込書(郵便請求用)により請求してください。到着しだい証明書を返送します。
- 税証明関係交付申請書(郵便請求用)
本人および同居親族以外の方のものが必要な場合は、「代理人選任届」も同封してください。 - 申請本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証のコピー等)
- 手数料分の郵便小為替
郵便局の窓口で販売しています。 - 送り主の宛名を書き、切手を貼った返信用封筒
証明書の請求枚数が多い場合、返信用の切手が110円では不足する場合がありますので、多めにご用意ください。
(注)○年度(○年分)の税証明が必要なのか記入してください。記入がない場合は、新庄市で発行可能な直近の税証明を発行します。
(注)各種税証明を郵便で請求する場合、現金や各種QRコード決済でのお支払いはご利用できませんので、必ず郵便小為替をご用意ください。
(注)評価額証明書、公課証明書については、土地・家屋それぞれ1通発行されます。手数料にご注意ください。
(注)評価額証明書、公課証明書、土地家屋名寄帳の写し(固定資産台帳の写し)を申請する際は、共有名義分の発行の有無を明記してください。その際、1名義につきそれぞれ手数料が発生しますので、手数料にご注意ください。
(注)死亡された方の税証明を請求される場合は、死亡した方との続柄がわかるもの(戸籍謄本等)を同封してください。
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
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