介護保険料について
市では、高齢者の方が安心して暮らせるように必要なサービスとそのサービスを提供するために必要な経費がどれくらいになるのかを総合的に検討して保険料を決定しています。令和6年3月に、新庄市高齢者保健福祉計画(第10期)・新庄市介護保険事業計画(第9期)を策定し、令和6年度から令和8年度までの第1号被保険者の介護保険料の改定を行いました。
保険料は大切な財源です
みなさんが納める保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源です。必要なときに必要な介護サービスを利用できるよう、保険料の納付にご協力お願いします。
- 市町村ごとに介護サービスにかかる費用に応じて基準額を算出します。新庄市では所得段階に応じて13段階の保険料額が設定されています。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
0.285 | 21,600円 |
第2段階 | 世帯全員が市県民税非課税で前年の課税公的年金収入額+年金以外の合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方 | 0.485 | 36,800円 |
第3段階 | 世帯全員が市県民税非課税であって第1段階、第2段階以外の方 | 0.685 | 51,900円 |
第4段階 | 世帯のだれかに市県民税が課税されているが、本人が非課税で前年の課税公的年金収入額+年金以外の合計所得金額が80万円以下の方 | 0.85 | 64,500円 |
第5段階 (基準保険料) |
世帯のだれかに市県民税が課税されているが、本人が非課税で前年の課税公的年金収入額+年金以外の合計所得金額が80万円を超える方 | 1 | 75,900円 |
第6段階 | 本人に市県民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.2 | 91,000円 |
第7段階 | 本人に市県民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.3 | 98,600円 |
第8段階 | 本人に市県民税が課税されていて、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.5 | 113,800円 |
第9段階 | 本人に市県民税が課税されていて、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 1.7 | 129,000円 |
第10段階 | 本人に市県民税が課税されていて、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 1.9 | 144,200円 |
第11段階 | 本人に市県民税が課税されていて、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.1 | 159,300円 |
第12段階 | 本人に市県民税が課税されていて、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.3 | 174,500円 |
第13段階 | 本人に市県民税が課税されていて、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 2.4 | 182,100円 |
納付方法
特別徴収
老齢・遺族・障害年金が年額18万円以上の人(月額15,000円以上の人)は、年金の定額払い(年6回)の際に、介護保険料が、あらかじめ差し引かれます。前年度からすでに特別徴収されている方は、4月・6月・8月分は、前年度2月分と同じ保険料額が年金から差し引かれます(仮徴収)。10月・12月・2月分は、前年の所得などをもとに決定された当年度保険料から仮徴収分を除いた金額が年金から差し引かれます(本徴収)。
注意:老齢福祉年金、寡婦年金、恩給等については、特別徴収の対象になりません。
普通徴収
老齢・遺族・障害年金が年額18万円未満の人(月額15,000円未満の人)は、送付される納付書によって納めていただきます。
こんなときは、普通徴収になります
年金の年額が18万円以上の人でも、次の場合は、普通徴収で保険料を納めていただきます。
- 年度の途中で65歳になったとき
- 年度の途中で他の市区町村から転入したとき
- 年度の途中で所得段階の区分が変更になったとき
- 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていないとき
- 年金担保、年金差し止め、現況届の未提出などで年金が停止し、保険料が差し引きできなくなったとき
便利で安心な口座振替をご利用ください
保険料の納め忘れをふせぐため、便利で安心な口座振替がおすすめです。
注意:持参するもの
- 保険料納付書
- 預(貯)金通帳
- 印鑑(銀行届出印)
これらをもって、新庄市指定の金融機関または郵便局でお手続きください。
保険料を納めずにいると
特別な理由もないのに保険料を納めずにいると、滞納していた期間に応じて次のような措置がとられます。
注意:災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときには、徴収の猶予や減免、免除が認められる場合もあります。詳しくは、新庄市税務課諸税係までお問い合わせください。
保険料を1年以上滞納すると
サービス利用料がいったん全額自己負担となり、申請によりあとで保険給付分(9割)が支払われます。
1年6ヶ月以上滞納すると
保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになります。
2年以上滞納すると
利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなります。
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
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