介護保険料の特例措置について
令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられることに伴い(令和7年度税制改正)、令和8年度の介護保険料の算定に限り、控除額の引き上げをなかったものとする特例措置が行われます。なお、この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。
【対象となる方】
第1号被保険者本人及び同世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で新庄市に住民登録がある
- 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満
※上記にあてはまらない方は、影響がありません。
特例措置の内容
特例措置の内容
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
参考:税制改正前 給与所得控除55万円
税制改正後 給与所得控除65万円
(2)市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
<具体例>
令和7年度・令和8年度の給与収入100万円の場合
1.市県民税の算定 税制改正後(給与所得控除65万円)
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市民税 |
令和7年度 |
令和8年度 |
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給与所得 |
45万円 (給与所得控除額55万円) |
35万円 (給与所得控除額65万円) |
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課税・非課税 |
課税 |
非課税 |
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介護保険料 |
令和7年度 |
令和8年度 |
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給与所得 |
45万円 (給与所得控除額55万円) |
45万円 (給与所得控除額55万円) |
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市民税 |
課税 |
課税 |
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段階・金額 |
第6段階 |
91,000円 |
第6段階 |
91,000円 |
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今回の具体例では(1)の通り合計所得を計算したことにより、1のように市県民税は非課税でも2における介護保険料の計算では市県民税は課税として算定します。
特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも市町村民税が非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わず算定
した保険料となるよう、特例減免を適用します。
市町村民税の情報をもとに適用するため、申請は不要です。
特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知しています。
給与収入 令和6年中90万円、令和7年中100万円の場合
1.市県民税の算定 税制改正後(給与所得控除65万円)
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市民税 |
令和7年度 |
令和8年度 |
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給与所得 |
35万円 (給与所得控除額55万円) |
35万円 (給与所得控除額65万円) |
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課税・非課税 |
非課税 |
非課税 |
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介護保険料 |
令和7年度 |
令和8年度 |
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給与所得 |
35万円 (給与所得控除額55万円) |
45万円 (給与所得控除額55万円) |
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市民税 |
非課税 |
課税 |
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段階・金額 |
第1段階 |
21,600円 |
第6段階 |
91,000円 |
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減免後 |
― |
第1段階 |
21,600円 |
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今回の計算では特例措置の計算で一度みなし課税で計算した後、減免をかけた表になっています。
<Q&A>
Q1.なぜ特例措置を行うのですか?
- 介護保険料の金額は、3年ごと策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。しかし、今回の税制改正により給与所得控除額の引き上げは、現在の9期事業計画を策定したとき(令和5年度)には想定できなかったものでした。この影響により、介護保険事業運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。
Q2.特例措置はいつから適用されますか?
- 令和8年7月14日に送付する令和8年度介護保険料決定通知書に記載される保険料から適用します。
Q3.この特例措置は、今後も続きますか?
- 令和8年度限りの実施となります。令和9年度以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。
Q4.特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか?
- 介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用額負担割合や、社会福祉法人等による利用者軽減制度等への影響はありません。
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539


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