国民健康保険とは
国民健康保険は、国民健康保険に加入しているみなさまが、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるようにお互いに助け合う制度で、みなさまに納めていただく国民健康保険税によって支えられています。
納税義務者(世帯主)
世帯主の方が納税義務者です。世帯主の方が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主の方が納めることになります。
税額の算定方法
以下の内容により算定された所得割額、均等割額及び平等割額を合わせた金額になります。
令和6年度
区分 | 内容 | 医療保険分 | 後期高齢者 支援金等分 |
介護納付金分 (注意:2) |
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所得割額 | 加入者の令和5年中の合計所得額から基礎控除額(注意:1)を差し引いた金額×右欄の率 | 6.39% | 2.37% | 1.71% |
均等割額 | 加入者数×右欄の金額 | 24,300円 | 8,800円 | 7,400円 |
平等割額 | 一世帯あたり右欄の金額 | 18,200円 | 6,600円 | 7,000円 |
課税限度額 | 一世帯あたり(所得割額+均等割額+平等割額) | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
注意:1 基礎控除額:43万円。ただし、所得が2,400万円超2,450万円以下の方は29万円、2,450万円超2,500万円以下の方は15万円となります。(地方税法第314条の2第2項)
注意:2 介護納付金:介護保険の第2号被保険者である40歳以上65歳未満までの方にかかります。
税額の軽減・減免について
- 世帯主と加入者の前年の合計所得額が一定以下の世帯は、均等割額と平等割額を以下の割合で軽減します。
軽減割合 軽減基準(注意:3) 7割 所得額が43万円+10万円×給与所得者等(注意:4)の人数‐1以下の世帯 5割 所得額が43万円+29.5万円×被保険者数(注意:5)+10万円×(給与所得者等(注意:4)の人数‐1)以下の世帯 2割 所得額が43万円+54.5万円×被保険者数(注意:5)+10万円×(給与所得者等(注意:4)の人数‐1)以下の世帯
注意:4 給与収入55万円超の給与所得者と公的年金等の支給額が60万円超(65歳以上の方は125万円超)の方を指します。
注意:5同じ世帯の中で、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方を含みます。 - 15歳以下の均等割額の軽減について
15歳以下(15歳に達した日以降に最初に来る3月31日まで)の国民健康被保険者に係る均等割額を全額軽減します。(年齢による要件のため申請は必要ありません。) - 産前産後期間の軽減について(軽減を受けるためには届出が必要です)
出産予定または出産した国民健康保険被保険者が対象となり、産前産後期間相当の所得割額と均等割額を減額します。単胎妊娠と多胎妊娠で軽減対象期間が異なります。
単胎妊娠:出産(予定)月の1か月前から出産(予定)月の2か月後まで
多胎妊娠:出産(予定)月の3か月前から出産(予定)月の2か月後まで - 非自発的失業者の軽減(軽減を受けるためには申請が必要です)
離職時65歳未満で、以下に該当する方は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30として算定します。
(申請には雇用保険受給者証、個人番号カード(世帯主・離職者両方)をお持ちください。)
雇用保険受給資格者証の離職理由のコード:11・12・21・22・23・31・32・33・34 - 特定世帯、特定継続世帯の軽減
国民健康保険被保険者が後期高齢者医療保険に移行することにより、同じ世帯の国民健康保険被保険者が1人だけになる世帯を「特定世帯」といいます。この場合、国民健康保険税の「医療保険分」と「後期高齢者支援金等分」の平等割額が5年間半額になります。その後は、「特定継続世帯」として、平等割額が3年間、4分の3になります。 - 旧被扶養者の減免(減免を受けるためには申請が必要です)
社会保険や共済組合などに加入していた方が、後期高齢者医療保険へ移行することにより、65歳以上で社会保険や共済組合などの被扶養者であった方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合、1.の7割、5割の軽減に該当する世帯を除き、旧被扶養者にかかる「所得割額」は免除され、「均等割額」は5割軽減に、さらに旧被扶養者のみで構成される世帯に限っては、「平等割額」も5割軽減されます。「均等割額」と「平等割額」の軽減は加入から2年経過する月までが対象です。
注意:低所得者の軽減後金額を減免するため、7割、5割の軽減に該当する世帯で所得割額が0円の場合は減免対象外となります。
納税通知書について
- 年度当初の納税通知書は、毎年7月中旬に送付します。(年金から天引きされている方については9月中旬に送付します。)
- 年度当初以降の納税通知書は、社会保険の加入や脱退、転入、転出などの届け出をした月の翌月中旬に送付します。
- コンビニやスマホアプリでも納付できますが、納期限を過ぎると取扱いできない場合がありますのでご注意ください。
年金天引き(特別徴収)について
4月1日時点で65歳以上75歳未満の世帯主の方で、次の1から3のすべてに当てはまる方は、支給される年金から天引きされる(特別徴収)ことになります。
- 世帯主が国民健康保険に加入していること
- 世帯内の国民健康保険に加入している方が全員65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
注意:世帯主の方が年度途中で75歳になり、後期高齢者医療保険に移行する方は、特別徴収にはなりません。
支払方法の変更について
特別徴収される方(上記1から3に当てはまる方)で、申請により口座振替での納付に変更することができます。
- 口座振替で納付していた方:市役所税務課へ「申出書」を提出。
- 納税通知書で納付していた方:金融機関へ「口座振替依頼書」を提出し、その後市役所税務課へ「申出書」を提出。
申出書の提出後、国民健康保険税の納付状況(過去2年間分)を審査したうえで決定されます。
※特別徴収の停止には手続き後2~3か月ほど時間がかかりますのでご了承ください。
市・県民税の申告をお願いします
国民健康保険税の所得割額の基礎となる前年の所得は、市・県民税申告書等の課税資料により把握しています。申告書の提出がないなど所得の状況が把握できない時は、本来軽減対象となる方であっても軽減が受けられなくなることがありますので、申告いただきますようお願いします。
また、令和6年1月1日以降入国した外国人の方、令和6年1月1日現在海外に居住していた日本人の方は、簡易申告をお願いいたします。
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
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