住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧が行えます。これは、法律に定められた正当な目的であれば住所、氏名、生年月日、性別が記載された閲覧台帳を見ることができる制度です。
閲覧台帳に記載されている事項
- 住所
- 氏名
- 性別
- 生年月日
国・地方公共団体の機関が閲覧しようとする場合
「住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号)」を事前に市民課に提出してください。
様式はこのページの下部からダウンロードできます。
法人または個人が閲覧しようとする場合
「住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書(様式第2号)」を、閲覧しようとする日の14日前までに、下記の書類を添えて市民課に提出してください。
- 閲覧により知り得た事項を、閲覧申出書に記載された利用目的以外に使用しない旨の誓約書
- 閲覧により知り得た事項に係る管理の方法について明記した書面
- 申出書の提出があったときは、その記載内容を審査し、その結果を「住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する通知書」により申出者に通知します。
閲覧できる日時
平日 9:00~12:00、13:00~16:30
なお下記の日は閲覧できません。
- 土曜日、日曜日、祝日及び休日の翌日
- 繁忙期に属する期間(1月1日~1月15日、3月16日~4月15日、12月20日~12月31日の期間)
また、上記に関わらず市民課の業務遂行上、閲覧の受け入れに支障をきたす日時をご希望の場合、調整させていただく場合があります。
閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る閲覧申出者、利用目的の概要、閲覧年月日及び閲覧に係る住民の範囲の公表が義務付けられています。本市の閲覧状況(添付ファイル参照)について公表いたします。このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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