令和7年12月22日より、新庄市の住民基本台帳を管理するシステムが、国が定めた標準化仕様に合わせて変更になります。それに伴い、住民票の写し、印鑑登録証明書等の様式が変わります。
住民票の写しの変更点について
標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、A4横様式からA4縦様式に変更されます。
改製前(令和7年12月19日以前)の住民票の除票及び改製原住民票は、これまでの様式(A4横様式)となります。
「転入前住所」欄の新設
本市に転入する前の自治体の住所が記載されます。市内で転居した場合でも表示は変わりません。
「従前住所」欄の廃止
前住所が市内だった場合は、「従前住所」欄に市内の前住所が記載されていましたが、この欄は廃止されます。改製後(令和7年12月22日以後)の異動履歴については、申出に応じて統合履歴記載欄に異動履歴として記載することができます。
改製前の異動履歴については、本籍地にて、戸籍の附票の申請が必要になります。
「住所を定めた年月日」の記載内容の変更
新庄市に転入後(又は出生後)に、一度も住所を異動していない場合は、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記されます。「住民となった年月日」には転入日(出生日)が記載されます。
印鑑登録証明書の変更点について
標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、A4横様式からA4縦様式に変更されます。
標準化による文字の変更点について
法律に基づくシステム標準化の一環として、業務システムで使う文字についても統一規格である「行政事務標準文字」が導入され、すべての自治体が同じ文字を使えるように標準化されます。
これにより、証明書等に印字される氏名や住所などの文字の形(線の長さや点の位置など)が、一部これまでのものと変わる可能性があります。
なお、行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、市民のみなさまが同じ字形を使用しなければならないというものではありません。書類などに手書きされる場合には、これまで通りの字形をお使いいただいて問題ありません。
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121


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