マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日より、乳児(申請時1歳未満)や、紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかなマイナンバーカードの交付が必要な方を対象に、通常より早い期間(原則1週間以内)でカードの発行を行う特急発行の申請を選ぶことができるようになりました。
これは、現在の健康保険証の新規発行が令和6年12月2日に終了し、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用)を中心とした健康保険制度に変わることに対応したものです。
特急発行の対象者
特急発行が申請できるのは以下の方です。申請期間は要件に該当した日から30日以内です。
ただし、1歳未満の方は満1歳になるまでは、いつでも申請が可能です。
- 1歳未満の方(1歳の誕生日の前日まで)
- 国外から転入後、転入届を出した方
- 中長期在留者の方など
- 新たに住民票に記載された方
- マイナンバーカードの紛失届を提出した方
- マイナンバーカードが焼失、損傷、ICチップ不良等により機能が損なわれた方
- 個人番号または住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方
- マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったことにより、新たに記載ができない方
- 刑事施設等に収容されていた方
お手続きの流れについて(出生届と同時申請の場合を除く)
- 特急発行の申請は市役所市民課での手続きが必要です。
インターネットや郵便では申請できません。 - 令和6年12月2日以降、申請時に1歳未満の場合は、カードへの顔写真の掲載がなくなりました。
- 出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満の場合は親権者、成年被後見人の場合は成年後見人の同行が必要です。代理人による申請はできません。
- 具体的な手続きについては、「特急発行のお手続きの流れ」をご覧ください。
出生届とマイナンバーカードの同時申請について
- 令和6年12月2日から、出生届と併せてマイナンバーカードの特急発行の申請ができるようになりました。
- 「個人番号カード申請書」が一体になった出生届書、またはこれまでの出生届書と一緒に専用の「個人番号カード交付申請書」の提出が必要です。
- 出生届と同時に申請する場合は、お住いの市区町村以外に、生まれたところや本籍地でも申請できます。
- 専用の交付申請書の記入にあたっては、「出生届と同時のマイナンバーカード申請」をご覧いただき、専用の「個人番号カード交付申請書」を活用してください。(出生証明書の下に「個人番号カード交付申請書」の枠がある場合についても記入の仕方は同じです。)
その他
- 申請状況によっては処理期間が1週間を超えることがあります。
- 申請者本人が申請時に窓口にお越しいただく必要があります。(出生届と同時申請の場合を除く)
- カードについては、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から直接郵送されます。
- 紛失・汚損等、ご自身に過失のある場合の特急発行によるカードの再発行には、手数料(2,000円)がかかります。(参考・通常発行時 1,000円)
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。