印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出が求められている場合に必要です。また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活にきわめて重要な役割を果たしています。
登録窓口、受付時間など
- 申請窓口:市民課窓口
- 受付時間:8時30分から17時15分(土曜日、日曜日・祝日を除く)
- 手数料
印鑑登録手数料:1件:400円
印鑑登録証明書手数料:1通:400円
注意:印鑑登録申請書、代理人選任届は窓口に備え付けてあります。
印鑑登録の申請
- 新庄市に住民登録をしている15歳以上の人が、印鑑登録をすることができます。(ただし、成年被後見人は除く)
- 申請の手続は、なるべく本人が直接行うようにしてください。代理人によることも可能ですが、印鑑や証明書が重要な役割を果たすことを考え、病気などでどうしても窓口へ来られないとき以外は、本人が手続を行ってください。
本人確認の一覧
即日交付できる証明証
運転免許証、パスポート、その他の官公署発行の許可証、身分証明書等
即日交付できない証明証(回答書持参時の本人確認書類)
健康保険証、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、年金証書等
注意:有効期限内のものに限ります。
注意:登録できる印鑑は1人1個です。
注意:同じ形の印鑑を家族で共用することはできません。
申請手続に必要なもの
本人が手続する場合(本人確認できる場合)
- 印鑑登録申請書
- 登録印鑑
- 登録者本人の身分証明証(上記<本人確認の一覧>参照)
注意:印鑑登録証は、申請後即日交付します。
注意:交付された印鑑登録証(カード)は証明の交付申請のときに必要ですので、大切に保管してください。
本人が手続する場合(本人確認できない場合)又は代理人が手続する場合
- 印鑑登録申請書
- 登録印鑑
- 代理人選任届(代理人が手続きする場合)
- 代理人の認印(代理人が手続きする場合)
注意:印鑑登録証は、即日交付できません。
本人確認できない場合・代理人の場合の手続の流れ
1:市民課窓口にて印鑑登録の申請
(必要なもの)
- 印鑑登録申請書
- 登録印鑑
- 代理人選任届(代理人が来る場合)
市民課窓口へ印鑑登録申請書と登録印鑑を添えて申請してください。代理人の方は代理人選任届が必要になります。
2:市民課から照会書(回答書)を郵送
申請手続終了後、登録をする人の意思を確認するため登録をする人宛に郵便で照会書(回答書)を発送します。
3:登録する人の自宅に照会書(回答書)が届く
照会書(回答書)が届いたら、回答書欄に登録する人が署名し、登録印鑑を押します。
代理人を選任する場合は、代理人選任届も記入してください。
4:照会書(回答書)を持参して市民課窓口にて申請
本人が手続する場合
(必要なもの)
- 照会書(回答書)
- 登録印鑑
- 登録者本人の身分証明書
上記(本人確認の一覧)参照
代理人が手続する場合
(必要なもの)
- 照会書(回答書)
- 登録印鑑
- 代理人の認印
- 代理人選任届
- 登録者本人の身分証明証
上記(本人確認の一覧)参照 - 代理人の身分証明証(運転免許証、パスポート)
その他の官公署発行の許可証・身分証明書等
注意:いずれも有効期限内のものに限る
5:印鑑登録証受領
印鑑登録証は、照会書(回答書)を持参された日に交付します。
交付された印鑑登録証は証明の交付申請のときに必要ですので大切に保管してください。
注意:本人であることを証明するものがない場合は、新庄市で印鑑登録されている方に窓口で本人であることを保証してもらうこともできます。なお、保証人になられる方は確認のため登録印と印鑑登録証を持参ください。
登録できない印鑑
次のような印鑑は、登録できませんのでご注意ください。
- 住民基本台帳に記載されている氏名、又は氏と名のいずれも表していないもの。
- 職業等他の事項をあわせあらわしているもの。
- ゴム印そのほか印形の変化しやすいもの。
- 印影の大きさが、一辺の長さが25ミリの正方形より大きいもの。又は、8ミリの正方形より小さいもの。
- 現に登録されているもの。
- 輪郭のないもの及び輪郭の欠損がはなはだしいもの。
注意:そのほか印影によっては登録できないものもあります。
印鑑登録証明書の交付申請
登録してある印影と相違ないことを証明する印鑑登録証明書の交付を受けるためには、あらかじめ印鑑登録の手続が必要です。申請は、印鑑登録証明書交付申請書に「印鑑登録証」を添えて申請してください。
(必要なもの)
- 印鑑登録証
- 印鑑登録証明書交付申請書
代理人に依頼する場合は、委任状などは必要ありません。印鑑登録証を代理人に預けることにより委任されたものとみなします。申請書は窓口に備付けてあります。申請書には、登録している人の住所、名前、生年月日を記入していただきます。代理人として来られる方は事前に必ずご確認ください。
注意:印鑑登録証の提示がないと、申請人が本人であっても証明発行できません。申請の際には忘れずに持参してください。
印鑑登録の廃止届
印鑑登録を廃止したいときや印鑑登録証又は登録印を紛失・盗難・破損したとき及び登録印鑑を改印したいときなどは届出が必要です。
(必要なもの)
- 本人の場合:本人の印鑑(改印の場合は新たに登録する印鑑)
- 代理人の場合:登録者の印鑑(改印の場合は新たに登録する印鑑)と申請者の認印
注意:印鑑登録証の紛失や盗難にあった場合は、至急廃止の手続をしてください。
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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