住居表示においては、制度上やむを得ず、同一の住居番号になっていることがあるため、郵便物の誤配等、日常生活において不便が生じる場合があります。このような状況を改善するため、住居番号に枝番号を付け加えて区別できるようにしています。現在、重複住所でお困りの方は、住居番号の変更申出により、住居番号に枝番号を付け加えた住居表示に変更いたします。
枝番号の表記の仕方
一定のルール(フロンテージ方式)により、建物の並びに従って順序よく枝番号を付けます。
枝番号を付けた場合の住所の表記は、「〇〇町〇番〇号」の号の前にハイフォンと枝番号を付け、「〇〇町〇番〇-〇号」となります。
注意:なお、土地地番の変更はありません。
- 変更前:新庄市〇〇町(町名):〇番(街区符号):〇号(住居番号)
- 変更後:新庄市〇〇町(町名):〇番(街区符号):〇(住居番号)-〇号(枝番号)
住居表示実施区域
新庄市の住居表示実施区域は以下のとおりです。
区域名 | 石川町 | 沖の町 | 北町 | 多門町 | 沼田町 | 堀端町 | 大町 | 下金沢町 |
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区域名 | 城南町 | 鉄砲町 | 若葉町 | 千門町 | 小田島町 | 大手町 | 住吉町 | 常葉町 |
区域名 | 万場町 | 本町 | 上金沢町 | 城西町 | 末広町 | 宮内町 | 新町 | - |
申出・ご相談の前にご確認ください
申出の対象とならない場合
- 住居表示の実施区域を対象としていますので、住居表示を実施していない区域(地番で住所を表示している区域)については対象となりません。
- 同一住居番号でお困りの方を対象としていますので、「同一住居番号ではなく、今の住居番号から希望の番
号に変更したい」などの申出は受付けできません。
申出の際に注意していただきたいこと
- 申出いただいた方の世帯のみの住居番号を変更するものです。
- 枝番号の付け方にはルールがあるため、ご希望の番号をお付けすることはできません。
- 戸建ての借家にお住まいの場合は、建物の所有者からの申請となります。
- 申出に際しては、できる限り住居番号を同じにする使用者全員から住居番号の変更申出書が提出されるよう
ご協力をお願いします。
申出の方法
申出窓口:市民課
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
手数料:無料
必要な持ち物:申出書
注意:申出書の様式は市民課窓口で受け取っていただくか、ダウンロードしてご利用ください。
申出書のダウンロードは申出書から。
注意:枝番号の付番終了後は市民課から「住居番号変更通知書」が送付されます。
住居変更後のお手続き
重複住所でお困りの方からの申出を受け、住居番号を変更された場合は、住所が変更になるため、保険証等に記載されている住所の変更手続きが必要となります。手続きは、お客様ご自身で行うことになり市が費用を負担することはできせんので、ご理解をお願いいたします。
詳しくは、こちら「住居番号の変更に伴う住所変更手続きについて」をご覧ください。
住居変更証明書の発行について
住所変更の証明書は、住居番号の変更決定後に市から送付する「住居番号の変更等の通知書」を持参のうえ、市役所市民課で発行を受けてください。(証明書の発行手数料は無料です。)
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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