一般的な届出方法を紹介しています。
全てに当てはまるとは限りませんので、不明な点や詳細は市民課へお問い合わせください。
死亡届の手続き
- 届出は、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
- 届出人(届出義務者)は、同居の親族、その他の同居者、家主・地主又は家屋若しくは土地の管理人です。また、同居していない親族も届出することができます。
- 届出に際して必要なもの
- 死亡届 1通(死亡診断書等と一緒になっていますので、医療機関から用紙を受け取ってください。)
- 添付書類 死亡診断書(原本)又は死体検案書(原本)
- 印鑑 火葬・埋葬許可申請に必要です
- 届出先は死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村です
死亡届書を記入するうえでの注意点
- 代理の方が来庁する場合は、死亡届書に届出人が署名してからおいでください。
- 死亡したところの欄は、病院名・施設名ではなく、病院等の住所など土地の表示を記入してください。
- 連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、平日の日中に連絡のつく電話番号を記入してください。
死亡届に伴う主な手続き
- 火葬・埋葬許可証を交付します。
- 新庄市の火葬場を使用する場合は、火葬場使用許可証を交付します。
注意:他市区町村の火葬場を使用する場合は、火葬・埋葬許可証をお持ちになって、他市区町村の担当課で火葬場使用許可を受けてください。
注意:新庄市の火葬場の詳細については、火葬場をご覧ください。 - 死亡届提出後の主な手続きについては、「死亡届を提出された方へ」をご覧ください。
- 手続きについてご不明な場合は、市民課職員にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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