養子縁組届
養子縁組をする場合に必要です。
養子離縁届
養子縁組の当事者が、協議又は裁判(調停を含む)により離縁をする場合に必要です。当事者の一方の死亡後でも、家庭裁判所の許可を得て離縁することができます。
転籍届
本籍地を変更するときに必要です。
不受理申出
届出をして初めて法的効力が発生する届出において、自己の意思に基づかない届出をされるおそれがあると申出をすることによりその受理を防止する制度です。
認知届
嫡出でない子を認知し、父親との間に法律上の親子関係を結ぶときに届けが必要です。
復氏届
夫婦の一方が死亡し、その配偶者が婚姻前の氏に戻ることを希望するときは、届出によりもとの氏に戻ることができます。
姻族関係終了届
夫婦の一方が死亡し、生存配偶者が死亡配偶者の血族との姻族関係の終了を希望するときは、届出により姻族関係を終了させることができます。
入籍届
父又は母と氏を異にする子どもが、氏を同じくするために必要です。
離婚又は婚姻取り消しの際に称していた氏を称する届
戸籍法第77条の2の届出と呼ばれるもので、離婚又は婚姻取り消しの後にも婚姻中の氏をそのまま称したい場合に必要です。
養子離縁又は縁組取消しの際に称していた氏を称する届
戸籍法第73条の2の届と呼ばれるもので、養子離縁又は縁組取消しの後も、縁組中の氏を称したい場合に必要です。
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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