1.概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
2.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付)
本籍地の市区町村長から戸籍に記載する予定の振り仮名を、原則として筆頭者宛てに通知します。新庄市に本籍がある方への通知は、7月22日以降に順次送付予定です。
送付されましたならば、内容を必ずご確認ください。
(2)氏名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
届出は不要です。通知された氏名の振り仮名が令和8年5月26日以降、市区町村長の職権により戸籍に記載されます。
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。(小文字の「ャ・ュ・ョ・ッ」が大文字になっている場合も届出が必要です。)
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
手続きについては「3.具体的な届出の方法」をご参照ください。
初めて戸籍に記載される方
令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等によって初めて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されます。
3.具体的な届出の方法
(1)届出をすることができる方について
「氏の振り仮名の届書」と「名の振り仮名の届書」はそれぞれ届出をすることができる方が異なります。
「氏の振り仮名の届書」の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。死亡等により筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。
氏の振り仮名の届書様式はこちら。
「名の振り仮名の届書」の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人になります。
名の振り仮名の届書様式はこちら。
(2)届出先について
市区町村窓口または郵送による手続きが可能です。
マイナポータル(外部サイトにリンクします)を利用して届出することも可能です。
(3)戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
読み方が一般的に認められるものではない場合、現にその読み方を使用していることを称する資料(パスポートや預貯金通帳等)の提出を求める場合があります。
留意事項
他の行政手続き(年金やパスポートなど)において既に使用している氏名の振り仮名を確認しておきましょう。戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うことがあると、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要な場合があります。
4.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ感じでも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、市営の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
(2)本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を故障することが可能な場面が多くなります。
(3)各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
詳しくは法務省サイト「戸籍のフリガナが記載されます」(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
詐欺にご注意ください!
振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
詐欺にご注意ください(チラシ)
その他お問い合わせ
制度に関するお問い合わせ
法務省戸籍振り仮名コールセンター
電話番号 0570-05-0310
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(月曜日から金曜日)
(祝日、年末年始(12月30日から1月3日)を除く)
具体的な個別事案には対応していません。その場合は本籍地へ直接お問い合わせください。
マイナポータルに関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
受付時間
平日 午前9時30分から午後8時
土日祝日 午前9時30分から午後5時30分
(年末年始(12月30日から1月3日)を除く)
関連リンク
- 法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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