もらえる条件、手続きの場所など
国民年金加入中にけがや病気により一定以上の障がいが残ってしまった場合にもらえます。ただし障がいを受ける前に保険料の未納期間があるともらえないこともあります。なお等級は1級と2級ですが、障害者手帳等の級とは異なりますので、例えば手帳1級の人が年金も1級に該当するとは限りません。一般的に障害年金の手続きは、その病気やけがで初めて医療機関に受診した日(初診日といいます)に加入していた制度が何であるかによって、請求する制度や手続き場所が変わりますので、以下の窓口でご相談ください。
国民年金第1号(一般的な国民年金加入者)
市役所市民課
国民年金第3号(夫や妻が厚生年金や共済に加入していてその扶養となっている方)
年金事務所
参考(年金の種類が異なるため、前述の内容とは受給の条件などが変わりますので、詳しくは以下の窓口にご確認ください)
- 厚生年金:年金事務所(障害厚生年金の手続)
- 共済:各共済(障害共済年金の手続)
診断書や戸籍などが必要となりますが、状況により必要書類も変わりますので、まずは各手続き先にご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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