年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金など公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金です。新たに支給対象となる方には、日本年金機構から簡易な請求書(はがき型)が届きますので、ご確認ください。支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要です。
(注意:1)旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。詳細については、日本年金機構へご確認ください。
(注意:2)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
- 年金生活者支援給付金についてのお問い合わせ先
給付金専用ダイヤル:0570-05-4092
給付金には、高齢者への給付金、障害者への給付金、遺族への給付金があります。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
以下の支給要件を満たしている方が対象者です。
- 65歳以上で老齢基礎年金(注意:1)を受けている。
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
- 前年の公的年金等の収入金額(注意:2)とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計が以下のとおりである。
- 老齢年金生活者支援給付金…789,300円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…789,300円を超え889,300円以下
- 老齢年金生活者支援給付金…787,700円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…787,700円を超え887,700円以下
(注意:1)旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。詳細については、日本年金機構へご確認ください。
(注意:2)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
障害年金生活者支援給付金
以下の支給要件を満たしている方が対象者です。
- 障害基礎年金を受けている。
- 前年の所得(注意:1)が「4,721,000円(注意:2)+扶養親族の数×38万円」以下である。
(注意:1)障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(注意:2)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の親族の場合は63万円となります。
遺族年金生活者支援給付金
以下の支給要件を満たしている方が対象者です。
- 遺族基礎年金を受けている。
- 前年の所得(注意:1)が「4,721,000円(注意:2)+扶養親族の数×38万円」以下である。
(注意:1)障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(注意:2)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の親族の場合は63万円となります。
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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