保険料免除等に該当する条件
- 国民年金保険料免除(申請免除)の場合
審査対象となる方全員の所得が基準額以下であること。 - 国民年金保険料納付猶予(納付猶予)の場合
申請者が50歳未満であること。かつ審査対象となる方全員の所得が基準額以下であること。 - 国民年金保険料学生納付特例(学生特例)の場合
申請者が特例対象校に在学しており、所得が基準額以下であること。
所得審査の対象となるのは誰?
- 申請免除:申請者本人と配偶者と世帯主
- 納付猶予:申請者本人と配偶者
- 学生特例:申請者本人
いつの所得で審査される?
- 申請免除及び納付猶予:申請月が1月から6月までは前々年の所得、7月から12月までは前年の所得
- 学生特例:申請月が1月から3月までは前々年の所得、4月から12月までは前年の所得
免除を受けるための所得の目安は?
- 申請免除:67万円以下(全額免除)から168万円以下(4分の1免除)
- 納付猶予:67万円以下
- 学生特例:128万円以下
注意:収入ではなく所得で審査されます。また税法上の扶養者がいる場合などは基準が上がります。
免除になる期間
- 申請免除及び納付猶予:毎年7月から翌年6月までの1年間について申請・審査されます。
- 学生特例:年度ごとに申請・審査されます。
注意:ただし、いずれの制度でも、申請前にすでに納めていた保険料は免除になりません。
失業の場合の特例があります
いずれの免除制度も申請時点より前の所得額によって承認や却下を決定しますので、失業して収入が途絶えた場合でも、審査対象となる年の所得が基準より上回っていれば該当しないことになります。この場合、雇用保険受給資格者証や離職票などの書類を添付して申請すると、(失業による特例申請)となり、所得審査対象者(本人や配偶者など。制度によって違います)のうち失業した方の所得は審査対象としません。ただし他の審査対象者の所得が基準より上であれば免除に該当しませんのでご注意ください。
関連リンク
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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