免除・納付猶予
免除(全額・一部免除)制度
- 本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(場合により前々年所得)が基準額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。
- なお、一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納めてください。
納付猶予制度
- 50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得(場合により前々年所得)が基準額以下の場合に、保険料が納付猶予されます。
申請場所は住所地の市区町村・お近くの年金事務所です。
学生の方は「学生納付特例」
- 学生の方は、免除申請をすることができません。「学生納付特例」を申請していただくことになります。
- 特例を受けるためには、対象校の学生であることと、本人の所得が基準以下であることが必要です。
- 申請の際には、学生証のコピー(A4サイズ・両面)または在学証明書(原本)が必要です。
- 学生証の有効期限が切れていないか、在学証明書の発行年月日が特例申請する年度に取得したものかどうか提出前にご確認ください。
申請場所は住所地の市区町村・お近くの年金事務所です。
失業等の特例免除
災害や失業等を理由とした特例免除があります。前年所得によらない審査が行われます。申請には、災害による被害額や失業等の証明書類が必要です。
- 被災にともない申請するときは、被災状況届や被害額のわかる証明書類をご準備ください。
- 失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請するときは、証明書類をご準備ください。
- もし本人以外(配偶者、世帯主)が失業された場合は、失業された方全員の雇用保険受給資格者証、離職票などをお持ちください。
- 事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方は、申請窓口までご相談ください。
申請場所は住所地の市区町村・お近くの年金事務所です。
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121


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