対象者
国民年金第1号被保険者の方
届出の受付
出産予定日の6か月前から届け出可能です。
免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
多胎児の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間
注意:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された方を含みます。)
届出先
お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金窓口
必要な持ち物
- 年金手帳またはマイナンバーカード(通知カード含む)+本人確認できるもの(免許証等)
- 出産前の届書を提出する場合:母子健康手帳など
- 出産後に届書を提出する場合:出産日は市区町村役場で確認できるため原則不要です。
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類をご持参ください。
よくある質問
Q1.産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか。
A1.産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
Q2.産前産後期間は付加保険料を納付することができますか。
A2.産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
Q3.出産後に届出することはできますか。
A3.出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4か月となります。
Q4.保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか。
A4.保険料を前納されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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