老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が120月(10年)以上ないともらえません。
*平成29年8月1日から、資格期間が25年から10年に短縮され、10年(120月)以上あれば老齢年金を受け取る
ことができるようになりました。
年金事務所で記録を確認し、その結果どうしても 120月に満たない場合、60歳から70歳までの間に任意で国民年金に加入し、120月に達するまで保険料を納めることができます。この場合、120月に達した時点で老齢年金をもらう手続きができます。
また、納付月数が 480月(40年)に満たないために満額の老齢基礎年金をもらえない場合、60歳から同様に任意加入し、480月【または65歳】まで納付することにより受給額を増やすことができます。
資格期間が10年未満の60歳以上の方
10年(120月)の資格期間がない方でも、下記の制度を活用することで、年金を受け取れる可能性があります。
-任意加入制度-
ご本人の申出により「60歳以上70歳未満」の期間に国民年金保険料を納めることで、年金を受給するために必要な資格期間を満たすことがあります。
加入は申出のあった日からになりますのでご注意ください。
【ご利用いただける方】
○60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 現在、厚生年金保険に加入していない方
○65歳以上70歳未満の方
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方
- 現在、厚生年金保険に加入していない方
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
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市民相談室
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