Q.年金保険料を支払った証明がほしいのですが
A.新庄年金事務所で再発行できます。
申告や年末調整の際に使用するものと思いますが、毎年11月上旬に日本年金機構から郵送されます。ただし、人によっては送られなかったり、紛失する場合もありえます。この場合は新庄年金事務所(電話番号0233-22-2050)で発行しますので、そちらにご相談ください。
Q.年金受給者ですが、受給額を証明するものが欲しいのですが
A.新庄年金事務所で再発行できます。
社会保険の被扶養者になる時などに提出を求められることがあります。毎年6月ごろに郵送される振込通知(年1回しか送られません)や最新の額改定通知書(額の改定がなかった年には送付されません)などによって、受給額は確認できますが、いずれも紛失の場合は新庄年金事務所(電話番号0233-22-2050)で再発行手続きができます。
Q.年金手帳を紛失したのですが、再発行できますか?
A.令和4年4月1日から年金手帳は廃止されました。代わりに、基礎年金番号通知書の再発行ができます。
初めて加入したのが共済組合の場合は、年金手帳ではなく、基礎年金番号通知書が発行されます。
年金手続きの際に基礎年金番号が必要になります。大切に保管してください。
万が一、紛失したり破損してしまった場合は、再発行できます。再発行の手続先は、現在加入している年金制度によって異なります。
第1号被保険者
加入制度 | 国民年金 |
---|---|
手続先 | 市役所 |
必要なもの | 本人確認書類 |
備考 | 急ぐ場合は年金事務所で手続きしてください |
本人確認書類:公的機関が発行した顔写真付きのもの1点(運転免許証、マイナンバーカードなど)または顔写真のないものは2点(顔写真のない住基カード、健康保険被保険者証など)
第2号被保険者
加入制度 | 厚生年金保険 | 共済組合私学共済 |
---|---|---|
手続先 | 勤務先の社会保険事務担当 | 勤務先の共済事務担当 |
必要なもの | 勤務先に確認してください | 勤務先に確認してください |
第3号被保険者
加入制度 | 国民年金(第2号被保険者の扶養) |
---|---|
手続先 | 年金事務所または配偶者の勤務先の社会保険事務担当 |
必要なもの | 配偶者の勤務先に確認してください |
Q.老齢基礎年金を受給後に障害年金をもらえますか?
A.老齢基礎年金受給後に障がいを受けた場合は、もらうことはできません。
老齢基礎年金受給後(繰り上げて65歳前から受給している場合も含む)に、新たに障がいを受けたり、以前から患っていた病気などが悪化して障がい者になったりしても、障害年金の請求はできません。
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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