20歳になったとき
国内に居住する20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。20歳になった方には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。(※厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。)
20歳になった方には、概ね2週間以内に以下の書類が送付されます。
- 国民年金加入のお知らせ(事前通知)
- 国民年金加入と保険料のご案内のパンフレット(事前通知)
- 国民年金保険料納付書
- 国民年金保険料の免除納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書及び返信用封筒
- 基礎年金番号通知書
「基礎年金番号通知書」は保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。
厚生年金保険の被保険者だった方や共済年金に加入していた方、障害年金・遺族年金を受給している方(していた方)には送付されません。
- 20歳直前で海外転出され、お知らせが届いた方(お近くの年金事務所へ連絡してください。)
- 20歳になったときに配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている方)の扶養となっている方
(配偶者の勤務先へ連絡し、第3号被保険者の手続きをしてください。)
退職したとき、配偶者の扶養から外れたときなど
勤務先で厚生年金保険に加入している方の保険料は給与等から差し引かれ職場を通じて納めています。
国内に居住する20歳以上60歳未満の方で、本人が退職したときや配偶者の扶養から外れたときは、ご自身で国民年金保険料を納付していただくことになるため、手続きが必要になります。
次のものをお持ちの上、市民課で手続きしてください。
- 厚生年金の資格喪失日がわかる書類
健康保険・厚生年金保険被保険者資格等喪失連絡票など。勤めていた職場からもらえます。 - 基礎年金番号がわかるもの(無い場合でも手続きはできます。)
- マイナンバーカードなど個人番号がわかるもの
なお、同時に国民健康保険に加入する場合は、こちらの「国民健康保険の概要」をご覧ください。
就職したときや、配偶者の被扶養者となったとき
国民年金の保険料を納める必要がなくなります。
年金手続きは職場を通じて届出されるため、ご自身で行う手続きはありません。
ただし、国民健康保険の喪失手続きが必要です。
マイナンバーカード、職場から発行された社会保険の資格確認書のほか、医療証(子育て支援医療証等)もありましたらお持ちください。
国民年金保険料の納付方法
- 金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、スマホ決済での納付
国民年金加入後お送りする「国民年金保険料納付案内書」に綴られている納付書で納付いただけます。 - クレジット納付
クレジットカードによる納付を希望される場合は、年金事務所にお申し込みが必要です。 - 口座振替
口座振替による納付を希望される場合は、金融機関の窓口またはお近くの年金事務所にお申し込みが必要です。また口座振替による前納は、割引額が大きくお得です。 - 「口座振替」と「現金納付」の比較
割引額
(口座振替)割引額
(現金納付)通常の納付(翌月末振替・納付) 0円 0円 早割(当月末振替) 60円 - 6ヶ月前納 1,220円 870円 1年前納 4,510円 3,820円 2年前納 17,370円 16,010円
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121


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